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くらし・環境・清掃

建築協定

公開日:平成20年12月20日
最終更新日:平成21年1月9日

 建築協定とは・・・

 建築基準法で定められたまちづくりの手法のひとつで、まとまった土地の区域内において土地所有者等の全員の合意により、敷地や建物のルール(一定の制限)を定めることができます。

 お互いがルールを守ることで、みなさんが暮らしやすい良好なまちなみの実現に役立つ制度です。



 建築協定を定めるには・・・・

 みなさんがお住まいの住宅地や商店街などの環境をより良くするため、1)例えば、隣り近所程度の集まりで、2)みなさんが納得できる身近なまちづくりに関するルールを決めて「協定書」を作成・締結し、3)その「協定書」を区が建築基準法に基づき認可します。


 ルールはどんなものが決められるの・・・・

 みなさんが建物を建てる際に守る必要のある建築基準法は、建物の最低限の建築基準を一律に定めたものです。そこで、みなさんの地域の実情にあわせ、建物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備に関する一定の制限をみなさん自身で決めることができます。

○例えば・・・・

<隣地境界線からの建物の後退寸法を定める><住宅地または商店街にそぐわない建物用途を制限する><建物の高さ等を定める><建物の外壁は派手な色を禁止する><ブロック塀より生垣にする>など


 協定を結ぶには・・・・

 「建築協定」の区域内の土地所有者等(土地の所有者や借地権者等)の全員の合意が必要です。


 そのほか・・・・

1)認可後は、区域内にお住まいのみなさんが運営委員会を組織し、協定区域内の建築行為等を審査するなどして、みなさん自身で「ルール」を守ることになります。

2)建築協定の区域に隣接する土地を、「建築協定区域隣接地」として定めることができます。将来、その土地所有者等が建築協定に参加したいとき、簡易な手続きで建築協定に加わることができます。


 担当部署

都市整備部都市計画課まちづくり計画担当

電話 03-3579-2553

窓口 区役所7階5番窓口

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作成部署

〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番8号
都市整備部 都市計画課
電話番号:03-3579-2566
FAX番号:03-3579-5436
Eメール:tokei@city.itabashi.tokyo.jp

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