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住民税の計算方法
公開日:平成21年1月13日
最終更新日:平成22年3月9日
住民税の計算方法
住民税は前年の1月1日から12月31日の所得に対して、翌年度に課税されます。
その年の1月1日に住んでいた市区町村で課税され、転居等にかかわらず、課税地に1年間を通して納めていただくことになります。
一般的な計算方法は次のとおりです。
○年税額=所得割額+均等割額(4,000円)
☆「所得割」とは
所得に応じて課税される税金です。所得が多い方ほど税額は大きくなります。
☆「均等割」とは
一定以上の所得のある方に、広く均等にかかる税金です。都民税分1,000円、特別区民税分3,000円の合計4,000円です。区内に住所を有しない方で、区内に事務所・事業所・家屋敷をお持ちの場合は均等割額のみ課税されます。
所得割額の計算方法
[1] 課税総所得金額(課税される所得金額)を計算します。
所得の合計額(※1)-所得控除の合計額(※2)=課税総所得金額(1,000円未満の端数切り捨て)
※1 「所得の合計額」
前年中に確定した収入金額や、支払いを受けた金額の合計から、必要経費等を差し引いた金額です。
※2 「所得控除の合計額」
基礎控除や扶養控除、支払った社会保険料など、所得から控除される金額の合計です。
[2] 算出所得割額を計算します。
課税総所得金額×税率(10%(※3))=算出所得割額
※3 住民税の税率は、特別区民税6%・都民税4%の合計10%です。
[3] 調整控除・税額控除を算出所得割額から差し引き、所得割額を計算します。
算出所得割額-(調整控除(※4)+税額控除(※5))=所得割額(100円未満の端数切り捨て)
※4 調整控除の計算方法
○課税総所得金額が200万円以下の場合
A・Bのうち小さい金額の5%
A.人的控除額の差額の合計額(※別表1参照)
B.課税総所得金額
○課税総所得金額が200万円を超える場合
{人的控除額の差額の合計額(※別表1参照)-(課税総所得金額-200万円)}×5%
ただし、この計算式による金額が2,500円未満の場合は2,500円とします。
| 人的控除の種類 | 差額 | 人的控除の種類 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 障害者控除 | 1万円 | 配偶者特別控除(合計所得金額38万超40万円未満) | 5万円 |
| 〃 (特別障害者) | 10万円 | 〃 (合計所得金額40万円以上45万円未満) | 3万円 |
| 寡婦控除 | 1万円 | 扶養控除(扶養親族) | 5万円 |
| 〃 (特定寡婦) | 5万円 | 〃 (特定扶養親族) | 18万円 |
| 寡夫控除 | 1万円 | 〃 (老人扶養親族) | 10万円 |
| 勤労学生控除 | 1万円 | 〃 (同居老親等) | 13万円 |
| 配偶者控除(控除対象配偶者) | 5万円 | 同居特別障害者加算 | 12万円 |
| 〃 (老人控除対象配偶者) | 10万円 | 基礎控除 | 5万円 |
※5 税額控除には、配当控除、住宅借入金等特別税額控除(※6)、寄附金控除(※7)、外国税額控除があります。
その他、税額から差し引かれる控除として、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除があります。
※6 住宅借入金等特別税額控除については、平成20年度の税制改正のページをご覧ください。
※7 平成21年度住民税から寄附金控除が拡充され、所得控除から税額控除に変わりました。
詳しくは平成21年度税制改正のページ及び総務省ホームページをご覧ください。
ご不明な点は課税課までお問い合わせください。
添付ファイル
- 所得の種類と計算方法(PDFファイル 17キロバイト)
- 所得控除の種類と計算方法(PDFファイル 96キロバイト)
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作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号総務部 課税課
電話番号:03-3579-2095
FAX番号:03-5248-7099