住民税の計算方法

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ページ番号1001751  更新日 2024年1月30日

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住民税は前年の1月1日から12月31日までの所得に対して、翌年度に課税されます。
その年の1月1日に住んでいた市区町村で課税され、転居等にかかわらず、課税地に1年間を通して納めていただくことになります。(年の途中でお住まいの市区町村が変わった場合でも、日割り計算等は行いません。)
一般的な計算方法は次のとおりです。

年税額=所得割額+均等割額+森林環境税(令和6年度から導入)

  • 「所得割」とは
    所得に応じて課税される税金です。
  • 「均等割」とは
    一定以上の所得のある方に、広く均等にかかる税金です。区内に住所を有しない方で、区内に事務所・事業所・家屋敷をお持ちの場合は均等割額のみ課税されます。
  • 「森林環境税」とは
    令和6年度から新たに導入される税金です。均等割と合わせて一人年額1,000円が徴収されます。

※「東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年12月2日法律第118号)により、平成26年度から令和5年度までの時限的措置として、均等割額が年額1,000円引き上げられていました。

均等割の金額

平成26年度から令和5年度まで→令和6年度から

特別区民税の均等割額 3,500円 → 3,000円
都民税の均等割額 1,500円 → 1,000円
均等割額の合計額 5,000円 → 4,000円

所得割額の計算方法

[1] 課税総所得金額(課税される所得金額)を計算します。

所得の合計額(※1)-所得控除の合計額(※2)=課税総所得金額(1,000円未満の端数切り捨て)
※1 「所得の合計額」とは
前年中に確定した収入金額や、支払いを受けた金額の合計から、必要経費等を差し引いた金額です。
所得の種類と算出方法についてはページ下の添付ファイルからご参照いただけます。
※2 「所得控除の合計額」とは
基礎控除や扶養控除、支払った社会保険料など、所得から控除される金額の合計です。
所得控除の種類と算出方法についてはページ下の添付ファイルからご参照いただけます。

[2] 算出所得割額を計算します。

課税総所得金額×税率(10%(※3))=算出所得割額
※3 住民税の税率は、特別区民税6%・都民税4%の合計10%です。所得の金額等により税率が変わることはありません。

[3] 調整控除・税額控除を算出所得割額から差し引き、所得割額を計算します。

算出所得割額-(調整控除(※4)+税額控除(※5)+所得割調整額(※6)=所得割額(100円未満の端数切り捨て)
※4 調整控除の計算方法

合計課税所得金額(※7)が200万円以下の場合

 A・Bのうち小さい金額の5%

 A 人的控除額の差額の合計額(※8参照)

 B 合計課税所得金額

合計課税所得金額(※7)が200万円を超える場合

 {人的控除額の差額の合計額(※8参照)-(合計課税所得金額-200万円)}×5%

 ただし、この計算式による金額が2,500円未満の場合は2,500円とします。

 (合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除が適用されません)

※5 税額控除には、配当控除、住宅借入金等特別税額控除(※9)、寄附金税額控除(※10)、外国税額控除があります。その他、税額から差し引かれる控除として、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除があります。

※6 所得割調整額の計算方法(この計算方法で算出した結果がゼロまたはマイナスの場合は対象外です)
 35万円×(同一生計配偶者と扶養親族の人数+1)+10万円+32万円-(総所得金額-算出所得割額)

※7 「合計課税所得金額」とは
 課税総所得金額+課税退職所得金額+課税山林所得金額の合計額です。課税長期譲渡所得金額等の申告分離課税に係る課税所得金額は含まれません。

※8 人的控除額の差額についてはページ下の添付ファイルからご参照いただけます。

※9 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)については、下記のページをご覧ください。

※10 寄附金税額控除については、下記のページをご覧ください。

ご不明な点は課税課までお問い合わせください。

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電話:03-3579-2101 ファクス:03-5248-7099
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