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住民税の計算方法

公開日:平成21年1月13日
最終更新日:平成22年3月9日

 住民税の計算方法


住民税は前年の1月1日から12月31日の所得に対して、翌年度に課税されます。

その年の1月1日に住んでいた市区町村で課税され、転居等にかかわらず、課税地に1年間を通して納めていただくことになります。

一般的な計算方法は次のとおりです。


○年税額=所得割額+均等割額(4,000円)


☆「所得割」とは

所得に応じて課税される税金です。所得が多い方ほど税額は大きくなります。

☆「均等割」とは

一定以上の所得のある方に、広く均等にかかる税金です。都民税分1,000円、特別区民税分3,000円の合計4,000円です。区内に住所を有しない方で、区内に事務所・事業所・家屋敷をお持ちの場合は均等割額のみ課税されます。


 所得割額の計算方法

[1] 課税総所得金額(課税される所得金額)を計算します。

所得の合計額(※1)-所得控除の合計額(※2)=課税総所得金額(1,000円未満の端数切り捨て)

※1 「所得の合計額」

前年中に確定した収入金額や、支払いを受けた金額の合計から、必要経費等を差し引いた金額です。

  →所得の種類と算出方法についてはこちら

※2 「所得控除の合計額」

基礎控除や扶養控除、支払った社会保険料など、所得から控除される金額の合計です。

  →所得控除の種類と算出方法についてはこちら


[2] 算出所得割額を計算します。

課税総所得金額×税率(10%(※3))=算出所得割額


※3 住民税の税率は、特別区民税6%・都民税4%の合計10%です。


[3] 調整控除・税額控除を算出所得割額から差し引き、所得割額を計算します。

算出所得割額-(調整控除(※4)+税額控除(※5))=所得割額(100円未満の端数切り捨て)


※4 調整控除の計算方法

○課税総所得金額が200万円以下の場合

A・Bのうち小さい金額の5%

 A.人的控除額の差額の合計額(※別表1参照)

 B.課税総所得金額

○課税総所得金額が200万円を超える場合

{人的控除額の差額の合計額(※別表1参照)-(課税総所得金額-200万円)}×5%

ただし、この計算式による金額が2,500円未満の場合は2,500円とします。

※別表1 人的控除額の差額の一覧
人的控除の種類 差額 人的控除の種類 差額
障害者控除 1万円 配偶者特別控除(合計所得金額38万超40万円未満) 5万円
 〃   (特別障害者) 10万円  〃     (合計所得金額40万円以上45万円未満) 3万円
寡婦控除 1万円 扶養控除(扶養親族) 5万円
 〃  (特定寡婦) 5万円  〃  (特定扶養親族) 18万円
寡夫控除 1万円  〃  (老人扶養親族) 10万円
勤労学生控除 1万円  〃  (同居老親等) 13万円
配偶者控除(控除対象配偶者) 5万円 同居特別障害者加算 12万円
 〃   (老人控除対象配偶者) 10万円 基礎控除 5万円

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※5 税額控除には、配当控除、住宅借入金等特別税額控除(※6)、寄附金控除(※7)、外国税額控除があります。

その他、税額から差し引かれる控除として、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除があります。


※6 住宅借入金等特別税額控除については、平成20年度の税制改正のページをご覧ください。

※7 平成21年度住民税から寄附金控除が拡充され、所得控除から税額控除に変わりました。

   詳しくは平成21年度税制改正のページ及び総務省ホームページをご覧ください。


ご不明な点は課税課までお問い合わせください。

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