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住民税税制改正(21年度)

公開日:平成21年1月13日
最終更新日:平成23年11月28日

 寄附金控除制度の拡充

平成21年度分の住民税から寄附金控除制度が大幅に拡充されました。平成20年1月1日以降に行った寄附から新しい制度の対象になります。

 改正の概要

・ 控除方式が所得控除方式から税額控除方式に変わりました。

・ 控除適用下限額が10万円から5千円に引き下げられました。

・ 控除対象上限額が総所得金額等の25%から30%に引き上げられました。

・ 都道府県・区市町村に対する寄附金税制(いわゆる「ふるさと納税」)については、住民税所得割の1割を限度とする特例控除が設けられました。。


 

 税額控除額の計算方法

(1)と(2)の合計額を税額控除します。

(1)基本控除

[都道府県・区市町村、都道府県共同募金会、日本赤十字社支部に対する寄附金 - 5,000円] × 10%   

(2)特例控除(住民税所得割の1割が限度です。)

[都道府県・区市町村に対する寄附金 - 5,000円] × [90% - 0~40%(所得税の限界税率 * )]

  (*)限界税率とは、寄附者の所得税の税率のうち最も高い税率をいいます。

    

 申告の手続き

寄附金控除を受けるためには、寄附を行った年の翌年の3月15日(21年度は3月16日)までに、寄附先が発行した領収書等を添付して、管轄の税務署で確定申告を行っていただく必要があります。(税務署へ確定申告書を提出した方は、区役所への申告の必要はありません。)住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合は住所地の区市町村に申告を行ってください。


 寄附のお申し込み

板橋区への寄附は地域振興課庶務係で受け付けております。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。また、寄附金控除について、ご不明な点は課税課までお問い合わせください。


 お問い合わせ先

☆地域振興課 庶務係     (区役所7階4番窓口)

電話番号03-3579-2161

☆課税課 普通徴収グループ (区役所2階3番窓口)

電話番号03-3579-2101


*その他の21年度住民税税制改正については、詳細が決まり次第お知らせします。

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作成部署

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
総務部 課税課
電話番号:03-3579-2095
FAX番号:03-5248-7099

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