健康・福祉・高齢・障がい
医療機関での自己負担割合(後期高齢者医療制度)
公開日:平成21年1月29日
最終更新日:平成22年12月2日
医療機関での自己負担割合
原則は総医療費の1割ですが、現役並み所得者は3割となります。
現役並み所得者とは
住民税課税所得が145万円以上ある被保険者、またはその被保険者と同じ世帯にいる被保険者です。
基準収入額適用の申請
住民税課税所得が145万円以上(現役並み所得者、3割負担)でも、被保険者の収入金額の合計が下表の金額に満たない方は、板橋区役所の窓口に申請することにより、1割負担に変更となります。
※ここでいう収入とは、前年の所得税法上の収入金額(退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金等控除、基礎控除などの控除金額を差し引く前の額です。
|
|
収入金額 |
|---|---|
| 世帯に被保険者が一人の場合 | 383万円未満 |
| 世帯に被保険者が二人以上いる場合 | 520万円未満 |
※また、上表の基準に該当しない場合でも、以下の両方の条件に該当する被保険者の方も、申請により1割負担に変更となります。
[1]同一世帯内に、70~74歳の方がいる。
[2][1]の方と被保険者の方の収入の合計額が520万円未満である。
申請に必要なもの
後期高齢者医療被保険者証(保険証)
前年分の確定申告書の控え
印鑑(スタンプ印は不可)
申請窓口
健康生きがい部 後期高齢医療制度課
区役所5階5番窓口
※申請すれば、申請した月の翌月から自己負担割合が変わります。
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号健康生きがい部 後期高齢医療制度課
電話番号:03-3579-2327
FAX番号:03-3579-3402
お問い合わせ
健康生きがい部 後期高齢医療制度課 資格給付グループ
区役所5階5番窓口
電話 03(3579)2373
FAX 03(3579)3402