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「政務調査費あり方検討会」検討会報告(平成21年2月)

公開日:平成21年3月5日
最終更新日:平成21年7月6日

 「政務調査費あり方検討会」検討会報告(平成21年2月)がまとまりました

 政務調査費とは、地方自治法(昭和22年法令第67号)第100条第14項及び第15項に基づき、板橋区議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、「板橋区政務調査費の交付に関する条例」及び「同条例施行規則」に基づき交付されます。

 平成19年5月交付分から、区議会の会派又は議員に対し交付されている「政務調査費」の収支報告書に領収書原本を添付することが、条例改正により義務付けされました。

 それに伴い、支出基準に関しても、より厳格にする必要があると区議会で判断したため、議員を構成メンバーとする「政務調査費あり方検討会」を設置し検討を重ね、「政務調査費あり方検討会」検討報告書(平成19年9月)としてまとめ、運用してきました。

 しかし、それから1年が経過し、社会情勢や政務調査の実情に即した改正を行う必要が生じたため、再度「政務調査費あり方検討会」を開会しました。

 計3回に渡る審議を経て、この度、「政務調査費あり方検討会」検討会報告(平成21年2月)としてまとまりましたので、ご報告いたします。


「政務調査費あり方検討会」検討会報告(平成21年2月)は、添付ファイルよりご覧になれます。


「政務調査費あり方検討会」検討報告書(平成19年9月)へは、ここからお進み下さい

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