公開日:令和元年5月1日
最終更新日:令和元年5月1日
障害基礎年金
国民年金加入中などに、事故や病気などで、日常生活に著しく支障のある状態になったときなどに支給される年金です。
1.国民年金に加入している人、または加入したことのある20歳以上65歳未満の人で、
[1]20歳~59歳までの間の国民年金加入中に初診日(当該疾病等のために初めて医者にかかった日)がある場合
[2]60歳~64歳までの間で何の年金制度にも加入していない期間に初診日がある場合に、病気やケガによって1級または2級の障害の状態(障害者手帳の等級とは異なります)になったときに受給できます。
この場合、初診日の前々月までに保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし初診日が令和8年3月31日までにあるときは、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ該当します。
2.20歳になる前に初診日がある病気やケガによって1級または2級の障害の状態になったときにも受給できます。
※詳しくはお問い合せください。
1.所得制限(20歳前に障害になった場合)
本人の所得が所得制限基準額を超えた場合は、支給停止になります。
2.公的年金制限
受給者本人に他の公的年金(厚生年金等)がある場合、障害基礎年金の一部または全部が支給停止になります。
※詳しくはお問い合せください。
平成31年度年金額
1級 975,125円
2級 780,100円
※受給者に生計を維持されている18歳未満(障がいのある場合は20歳未満)の子がいる場合は、224,500円(3人目から74,800円)が加算されます。
2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回に分けて、それぞれ前2か月分が支給されます。
※障害基礎年金を受給している方は、国民年金保険料が免除になります。お手続きが必要です。
国保年金課国民年金グループ(南館2階25番窓口)
赤塚支所住民サービス係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
健康生きがい部 国保年金課
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