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耐震改修等工事助成

公開日:平成21年6月1日
最終更新日:平成24年1月27日

 耐震改修工事助成

 「板橋区耐震改修促進計画」(平成20年3月策定)に基づき建築物の耐震化の促進を図ることを目的として、区民の皆様が行う建築物の地震に対する安全性を確保するための耐震改修工事、建替え工事及び除却工事に必要な費用の一部を助成します。



 助成対象建築物(次のすべての要件を満たすものです)

 構造等

 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条の規定による建築確認を受けた鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(プレハブ造は除きます)。

 用途・規模等

  • 特定建築物等:建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく特定建築物(※1)(学校、病院、集会場、物品販売店舗、ホテル、事務所、老人ホーム、幼稚園、保育所、飲食店、工場、賃貸マンション等)及び分譲マンションで、以下の規模に該当するもの。
  • 敷地面積がおおむね500平方メートル以上
  • 延べ面積が1,000平方メートル以上(幼稚園・保育所は500平方メートル)
  • 地上3階建て以上(幼稚園・保育所は2階建て)
  • 耐火建築物又は準耐火建築物であること。
  • 建築基準法第10条に基づく耐震改修に係る命令を受けていないこと。
  • 検査済証の交付を受けたもの。
  • 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満であること。

※ただし、緊急輸送道路等(緊急輸送道路又は避難道路)(※2)に面し、その高さが当該道路の幅員の1/2を超える建築物(用途は問いません)及び住宅(※3)については規模の規定はありません。


※1 特定建築物の一覧は添付ファイル「特定建築物一覧」をご覧ください。

※2 緊急輸送道路・避難道路は添付ファイル「建築物の耐震化助成制度」をご覧ください。

※3 住宅とは、専用住宅・分譲マンション・賃貸マンション・併用住宅(延べ面積の1/2以上が住居部分であるもの。)

 

 耐震改修工事

  • 耐震診断の結果、耐震補強が必要とされ耐震補強設計の評定(区が指定する機関の構造評価)を受けたもの。
  • 原則として耐震診断について評定書又はこれに代わる書類を備えたもの。
  • Is(構造耐震指標)の値が0.6相当以上となる工事であること。
  • 補強設計について建築確認の手続きが必要な場合は、建築基準法第6条第1項の確認済証または耐震認定(建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条の規定に基づく所管行政庁の認定をいう。)を受けているものであること。

 建替え工事・除却工事

  • 耐震診断を実施し、耐震診断の結果、耐震補強が必要とされた建築物



 助成対象者

建築物の所有者、又は分譲マンションの管理組合




 実施期間

平成28年3月末まで

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 補助率と上限額


耐震改修工事

建築物の耐震改修工事に直接要する費用の約15%以内(上限2,000万円)

※なお、緊急輸送道路等沿道(※1)の建築物の場合は、建築物の耐震改修工事に直接要する費用の2/3以内(5,000平方メートル超の部分は1/3以内)(上限4,000万円)



建替え工事又は除却工事(緊急輸送道路等沿道建築物)

建築物の耐震改修費用相当又は建替え工事・除却工事費に直接要する費用の1/3以内(5,000平方メートル超の部分は1/6以内)(上限2,000万円)




※ただし、1平方メートルあたりの単価の上限があります

 緊急輸送道路等沿道の小規模住宅については32,600円/平方メートル

 それ以外の建築物については47,300円/平方メートル


※1 緊急輸送道路等(緊急輸送道路又は避難道路)(※2)に面し、その高差が当該道路の幅員の1/2を超える建築物。

※2 緊急輸送道路・避難道路は添付ファイル「建築物の耐震化助成制度」をご覧ください。

 

※耐震改修工事、建替え工事及び除却工事助成の主な流れについては、添付ファイル「建築物の耐震化助成制度」をご参照ください。




※東京都では、東京都が指定する特定緊急輸送道路(緊急輸送道路のうち、特に沿道建築物の耐震化を図る必要があると東京都が認めるもの。)については、重点的な取組みが進められています。詳細については、東京都耐震ポータルサイトをご覧ください。(別ウィンドウで開きます)


※木造住宅の耐震相談についてはこちら(都市整備部市街地整備課)です。



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 担当部署

都市整備部建築指導課構造グループ

電話 03-3579-2579

窓口 MSビル7階2番窓口

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添付ファイル

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作成部署

〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番8号
都市整備部 建築指導課
電話番号:03-3579-2571

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