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板橋区知的財産権取得支援事業補助金

公開日:平成21年6月6日
最終更新日:平成23年5月26日

 知的財産権取得支援事業補助金のご案内



 板橋区では、区内中小企業の知的財産の保護・活用を促進する目的で、「特許権・実用新案権・商標権・意匠権」を取得するための費用を補助します。

 

【対象者】

下記の要件を満たす、中小企業基本法に規定する中小企業者で板橋区に本社を有するもの。また、個人事業者の場合は板橋区に事業所を有しているもの。


[1]板橋区で引き続き1年以上(原則)事業を営んでいること。

[2]出願後6ヶ月以内、特許審査請求後6ヶ月以内、設定登録後6ヶ月以内のいずれかの期間に交付申請を行うこと。

[3]平成24年2月末日までに、特許権においては、特許審査請求もしくは設定登録が終了する見込みがあること、また、実用新案権・商標権・意匠権においては、設定登録が終了する見込があること。

[4]特許権においては、先行技術調査が終了していること。

[5]大企業が実質的に経営に参画していないこと。


【補助対象経費】

審査請求料、登録料、弁理士費用、その他製品及び技術の保護に直接関連があると認められる経費等


【補助金の額】

補助対象経費の2分の1以内かつ上限20万円


【申請方法】

産業振興課産業支援係(情報処理センター5階)にある所定の申請書類にご記入ご捺印の上、必要書類等を添えてご提出願います。

※詳しくはお問い合わせ下さい。

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作成部署

〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター
産業経済部 産業振興課
Eメール:shoko@city.itabashi.tokyo.jp

【お問い合わせ】
〒173-0004 板橋区板橋2-66-5 情報処理センター5階
産業振興課産業支援係
電話番号 03-3579-2172
FAX番号  03-3579-9756

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