くらし・環境・清掃
長期優良住宅の普及の促進に関する法律 居住環境基準
公開日:平成21年6月18日
最終更新日:平成24年1月4日
居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(板橋区)
板橋区では長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号の規定による良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであることについての認定基準を定めました。当該申請にかかる住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
1.地区計画等の区域内における取扱い
次の地区計画等のうち、地区整備計画又は沿道地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画等の建築物等に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限であって、建築確認で別途審査を行う条例制定項目以外の項目に限る)に適合しない場合は、認定を行わない。
地区計画
(1) 浮間舟渡駅周辺地区
(2) 浮間舟渡駅周辺南地区
(3) 四葉二丁目・徳丸八丁目地区
(4) 桜川三丁目補助234号線沿道地区
(5) 舟渡三丁目地区
(6) 西台一丁目周辺南地区
(7) 西台一丁目周辺北地区
(8) 加賀一・二丁目地区
(9) 西台二丁目周辺地区
(10) 向原三丁目地区
(11) 成増五丁目地区
(12) 中台二丁目北地区
(13) 新河岸二丁目工業地区
沿道地区計画
(1) 板橋区環状7号線沿道地区計画
(2) 板橋区環状8号線A地区沿道地区計画
(3) 板橋区環状8号線B地区沿道地区計画
(4) 板橋区国道254号線(川越街道)A地区沿道地区計画
(5) 板橋区国道254号線(川越街道)B地区沿道地区計画
2.景観計画の区域内における取扱い
次の景観計画の区域内において、申請建築物が当該景観計画の建築物等に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る)に適合しない場合は、認定を行わない。
○板橋区景観計画による景観計画区域(板橋区全域(一般地域及び景観形成重点地区))
・一般地域
高さ20m以上、延べ面積2,000平方メートル以上又は敷地面積1,000平方メートル以上のものに限る
・景観形成重点地区(板橋崖線軸地区、石神井川軸地区)
規模に関係なく、対象地区内のすべての建築物
3.都市計画施設等の区域内における取扱い
次の区域内においては、認定を行わない。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除却が不要な住宅及び住宅地区改良法第6条に規定する基本計画に適合する住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りでない。
(1) 都市計画法第4条第4項に規定する促進地域
(2) 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
(3) 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
(4) 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
(5) 都市計画法第8条第1項第3号に規定する高度利用地区
板橋区の都市計画施設について
※土地区画整理事業を施行すべき区域は、上記の都市計画施設等の区域内に含まれます。
板橋区の都市計画図はこちらをご覧ください。
板橋区都市計画図(ZOOMA Viewerのインストールが必要です。)
担当部署
都市整備部建築指導課建築企画グループ
電話 03-3579-2574
窓口 MSビル7階2番窓口
添付ファイル
- 法律第1号様式 法律第5条認定申請書(MS Wordファイル 50キロバイト)
- 法律第3号様式 法律第8条変更認定申請書(計画の変更に伴うもの)(MS Wordファイル 28キロバイト)
- 法律第5号様式 法律第9条変更認定申請書(譲受人決定に伴うもの)(MS Wordファイル 38キロバイト)
- 法律第6号様式 法律第10条承認申請書(MS Wordファイル 28キロバイト)
作成部署
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番8号都市整備部 建築指導課
電話番号:03-3579-2571