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長期優良住宅 申請手数料について

公開日:平成21年6月18日
最終更新日:平成22年8月20日

 1.長期優良住宅建築等計画認定申請手数料

東京都板橋区細則に定める長期優良住宅建築等計画認定申請手数料は、以下の通りです。


申請手数料(PDFファイル)



1.一戸建ての住宅(注1)の場合は、次の表に掲げる額

2.共同住宅等(注2)の場合は、当該申請に係る住宅が属する1の建築物の床面積に応じ、次の表に掲げる額を、認定申請戸数で除した額(100円未満切捨て)

長期優良住宅建築等計画申請手数料
1 登録住宅性能評価機関(注3)が作成した適合証を添付する場合 単位:平方メートル
一戸建ての住宅
7,200円
共同住宅等 100以内のもの 7,200円

100超~500以内のもの 13,000円

500超~1,000以内のもの 23,000円

1,000超~2,500以内のもの 32,000円

2,500超~5,000以内のもの 61,000円

5,000超~10,000以内のもの 104,000円

10,000超~20,000以内のもの 172,000円

20,000超~30,000以内のもの 216,000円

30,000を超えるもの 234,000円
2 1以外の場合

一戸建ての住宅
47,000円
共同住宅等 100以内のもの 47,000円

100超~500以内のもの 109,000円

500超~1,000以内のもの 175,000円

1,000超~2,500以内のもの 345,000円

2,500超~5,000以内のもの 617,000円

5,000超~10,000以内のもの 1,062,000円

10,000超~20,000以内のもの 1,964,000円

20,000超~30,000以内のもの 2,809,000円

30,000超のもの 3,443,000円

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※上記に併せて建築基準関係規定の審査を受ける場合(法第6条2項による申出)は、別に掲げる額(建築確認・計画通知手数料)を該当する場合に応じてそれぞれ加える。


(注1)人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。

(注2)共同住宅とは、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。

(注3)住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条1項に規定する登録住宅性能評価機関

(注4)長期優良住宅建築等計画が法第6条1項各号(第3号を除く)に掲げる基準に適合することを示す書類



 2.長期優良住宅建築等計画変更認定手数料


1.一戸建ての住宅(注1)の場合は、1の表に掲げる額

2.共同住宅等の場合は、当該申請に係る住宅が属する1の建築物の当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)に応じ、1の表に掲げる額を、変更申請戸数で除した額(100円未満の端数は切捨て)



 3.長期優良住宅建築等計画認定構造計算適合判定性申請手数料

構造計算適合性判定申請手数料
床面積
単位:平方メートル
構造計算が大臣認定プログラムにより行われたもの 構造計算が大臣認定プログラム以外の方法により行われたもの
1,000以内 116,400円 166,800円
1,000超~2,000以内 143,700円 222,450円
2,000超~10,000以内 157,350円 255,000円
その他の場合
4.長期優良住宅の譲受人を決定した場合の計画変更認定申請手数料
譲受人を決定した場合の変更認定(法第9条第1項) 2,100円


5.長期優良住宅の認定を受け地位の承継の承認認定手数料
地位承継の承認(法第10条) 2,100円

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作成部署

〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番8号
都市整備部 建築指導課
電話番号:03-3579-2571

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