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工事請負代金債権の譲渡承諾

公開日:平成21年8月25日
最終更新日:平成21年8月25日

建設事業者の資金調達の円滑化を図るため、板橋区の公共工事を請負った建設事業者が、「地域建設業経営強化融資制度」を利用する場合には、融資先に工事請負代金債権を譲渡することについて、工事請負契約書第6条第1項ただし書きの規定による承諾をします。


 【債権譲渡の対象となる工事】

出来高が工事全体の2分の1以上に到達したと認められる工事

ただし、次の(1)~(3)の工事を除く

(1)受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事

(2)以下の工事を除く、債務負担行為及び歳出予算の繰越等工期が複数年度にわたる工事

 [ア]債務負担行為の最終年度の工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事

 [イ]前年度から繰り越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事

 [ウ]債務負担行為に係る工事又は前年度から繰り越される工事であって、債権譲渡の承認申請時点において、次年度に工期末を迎え、かつ、残工期が1年未満の工事

(3)その他請負事業者の施工する能力に疑義が生じているなど債権譲渡の承諾に不適当と認める特別な事由がある工事


 【本制度を利用する際の留意事項】

 債権譲渡を申請したことをもって入札契約手続等で不利益な扱いをすることはありませんが、債権譲渡によって請負者の工事完成引渡責任が一切軽減されるものではないこと

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