くらし・環境・清掃
犬の登録、狂犬病予防、ペットに関するよくある質問(FAQ)
公開日:平成21年10月22日
最終更新日:平成22年11月29日
ペットに関する手続き・問い合わせについてもごらん下さい。
Q1 狂犬病とはどんな病気ですか。
A1 狂犬病とは、犬にかまれたとき、唾液中に含まれる狂犬病ウイルスにより人、哺乳類および鳥類に感染します。現在まで治療法がなく、一度発病するとそのほとんどが死にいたる恐ろしい病気です。
Q2 狂犬病を防ぐにはどうすればよいのですか。
A2 狂犬病予防法という法律があります。そこには、狂犬病のまん延を防ぐことを目的とした以下の犬の飼い主への義務が記してあります。
- 犬の登録制度があり、犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、区長に犬の登録の申請をしなければならないと規定されています。 この登録は、犬の生涯に1回となります。犬の登録申請をするときは、犬の飼い主が「犬の登録申請書」を保健所生活衛生課または各区民事務所・健康福祉センターにて提出してください。犬の飼い主には犬の鑑札を交付します。
- 狂犬病予防注射についても、生後91日以上の犬を所有する者は、毎年1回、4月から6月までに狂犬病予防注射を受けなければならないと規定されています。 狂犬病予防注射を行った場合は、犬の飼い主が獣医師から受けとった狂犬病予防注射証明書を保健所生活衛生課または各区民事務所・健康福祉センターへ持参して「狂犬病注射済票交付申請書」を提出してください。犬の飼い主には狂犬病注射済票を交付します。
- 区から交付された鑑札と注射済票は、犬につけておかなければならないと規定されています。
Q3 犬の登録、狂犬病予防注射をしない場合はどうなるのですか。
A3 狂犬病予防法違反については、20万円以下の罰金となります。
Q4 狂犬病予防注射は、どこで受ければよいのですか。
A4 区では4月に定期集合にて狂犬病の予防注射を行いますので、詳しくは3月の広報等でお知らせするとともに、登録されている飼い主の方にはお知らせを郵送いたします。また、集合にて受けることができない場合には動物病院で受けて、獣医師から狂犬病予防注射証明書を受け取ってください。
Q5 犬の登録または狂犬病予防注射には、どのくらいの費用がかかりますか。
A5
| 区 分 |
|
料 金 |
|---|---|---|
| 犬の登録手数料 | 登録は生涯1回のみです。 | 3,000円 |
| 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 注射済票は1年に1回取り替えます。 | 550円 |
| 狂犬病予防集団注射代 |
区で行う集合注射で行った場合です。
個別に獣医師から注射を受けた場合は、 獣医師が独自に決めた料金です。 |
3,000円 |
|
|
再交付手数料 |
|---|---|
| 鑑札 | 1,600円 |
| 狂犬病予防注射済証 | 340円 |
Q6 犬が道路など公共の場所での放し飼いになっているのを見つけました。どこへ連絡すればよいのですか。
A6 東京都動物愛護相談センターへ連絡してください、(電話03-3302-3507)
Q7 飼い猫のふん等で困っています。どこへ相談すればよいのですか。
A7 環境省で「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」を定めていますが、その中に、「ねこの飼養及び保管に関する基準」があり、「ねこの所有者等は、周辺環境に応じた適切な飼養及び保管を行なうことにより人に迷惑を及ぼすことがないよう努めること。」および「ねこの所有者等は、疾病の感染防止、不慮の事故防止等ねこの健康と安全の保持の観点から、屋内飼養に努めるもの。」と規定されています。
ねこの飼養で困ったことがあるのであれば、ねこの飼い主と相談することとなります。
飼い主と相談しても解決しない場合には、保健所から飼い主に状況の改善をお願いしに行くこともできますので、生活衛生課までご相談下さい。ただし、基本的には、モラルの問題であり、法的な根拠や強制力もないまま対応することとなるため、解決が難しいことをご理解いただければ幸いです。
Q8 近所で飼い主のいないねこにえさをやっている人がいて、ねこが繁殖して困っています。どこへ相談すればよいですか。
A8 飼い主のいない猫(野良猫)へのえさやりは、これを禁止する法律及び条例はありません。
えさやりの方法に問題がある場合は、保健所から、えさやりを行っている方に、飼い主のいない猫を増やさないため去勢・不妊手術を実施すること、えさやりを終えたらすぐ後片付けをしえさを放置しないこと、ふん尿の掃除をすること、以上のことを守っていただくよう説明しております。えさやりを行っている方の氏名を特定していただければ適正なえさやりの方法について説明いたしますので生活衛生課までご相談下さい。
ただし、基本的に、猫のえさやりの問題は、モラルの問題であり、法的な根拠や強制力もないまま対応することとなるため、解決が難しいことをご理解いただければ幸いです。
Q9 飼い犬・飼い猫が行方不明になりました。どこへ連絡すればよいのですか。
A9 次のところへご連絡下さい。
- 東京都動物愛護相談センターに抑留・収容されている場合があります。電話03-3302-3507
- 犬や猫を捕まえ預かっている人がいる場合があります。保健所生活衛生課へ連絡してください。電話03-3579-2332
- 犬や猫を拾得物として警察署へ届けている場合があります。管轄の警察署へ連絡してください。
- 犬はいなくなってから日数がたつと遠くへ行っていることもあります。近隣の保健所などへも問い合わせしてみてください。
なお、犬に鑑札がついている場合は、保健所で飼い主へ連絡いたします。
Q10 迷子の犬を保護しました。どこへ連絡すればよいのですか。
A10
- 犬を飼い主が見つかるまで保管することができる場合は、保健所生活衛生課 電話03-3579-2332へ連絡してください。犬に鑑札がついている場合は、保健所にて飼い主へ連絡いたします。
- 飼い主が見つかるまで保管することができない場合は、東京都動物愛護相談センターに連絡し、引き取ってもらうよう依頼してください。電話03-3302-3507
作成部署
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号健康生きがい部 生活衛生課
電話番号:03-3579-2332
FAX番号:03-3579-1337