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要介護1~5の方が利用できる在宅サービス

公開日:平成22年2月1日
最終更新日:平成23年3月16日

 要介護1~5の方が在宅サービスを利用するには

 在宅でサービスを利用するには、居宅介護支援事業所のケアマネジャーによる居宅サービス計画(ケアプラン)の作成が必要です。このケアプランにもとづいて、在宅サービスを利用することができます。

 ※ ケアプランの作成については、こちら(ケアプランの作成)をご覧ください。

   サービス事業者を探したいときには、こちら(WAM-NET・介護事業者情報)(別ウィンドウで開きます)をご利用ください。 



 


 訪問してもらうサービス

 訪問介護(ホームヘルプサービス)

 ホームヘルパーが利用者の家庭を訪問し、入浴・排せつ・食事等の身体介護や、調理・洗濯・掃除などの生活援助を行います。通院のためにいわゆる介護タクシーを利用することもできます。



 訪問入浴介護

 訪問入浴車が浴槽を持ち込んで、入浴介護を行います。



 訪問リハビリテーション

 リハビリの専門家が利用者の家庭を訪問し、機能回復訓練などを行います。



 訪問看護

 看護師等が利用者の家庭を訪問して、病状の観察や床ずれのケアなどを行います。



 居宅療養管理指導

 医師・歯科医師・薬剤師等が家庭を訪問して、療養上の管理や指導を行います。



※ この他に、地域密着型サービスとして、夜間対応型訪問介護があります。





 施設に通うサービス

 通所介護(デイサービス)

 デイサービスセンターなどに通い、食事・入浴などの介護や機能訓練などを受けます。

 


 通所リハビリテーション(デイケア)

 介護老人保健施設などに通い、機能回復訓練を受けます。


※ この他に、地域密着型サービスとして、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護があります。





 短期間施設に泊まるサービス

 短期入所生活介護(ショートステイ)

 特別養護老人ホーム等に短期間入所し、食事・入浴などの介護や機能訓練を受けます。



 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

 介護老人保健施設等に短期間入所し、医療上のケアや食事・入浴などの介護、機能訓練を受けます。


※ 短期入所サービスは、あくまで在宅生活の継続のため利用するサービスで、連続利用できるのは30日までです。また、利用日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにします。

※ 施設での食費・滞在費は自己負担となりますが、所得の低い方を対象にした軽減制度があります。





 施設に入って利用する居宅サービス

 特定施設入居者生活介護

 有料老人ホームやケアハウスに入居して、日常生活上の支援や介護が利用できます。

 ※ 区内にある介護付き有料老人ホームの入所情報につきましては、こちら(区内介護付き有料老人ホーム入所希望者情報)からご覧いただけます。

 ※ 都内全体の有料老人ホームやケアハウスにつきましては、こちら(東京都福祉保健局のページ)(別ウィンドウで開きます)からご覧いただけます。

 

※ この他に、地域密着型サービスとして、認知症対応型共同介護(グループホーム)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入所者生活介護があります。





 福祉用具の貸与

 日常生活を助けるための福祉用具を借りることができます。

 制度の詳細については、こちら(福祉用具・住宅改修について)をご覧ください。





 福祉用具購入費の支給

 入浴や排せつ等に用いる福祉用具について、介護保険の指定を受けた事業所で購入した場合に、福祉用具購入費が支給されます。

 制度の詳細については、こちら(福祉用具・住宅改修について)をご覧ください。





 住宅改修費の支給

 現に居住する住宅について、支給対象となる改修工事を行った場合に、住宅改修費が支給されます。

 制度の詳細については、こちら(福祉用具・住宅改修について)をご覧ください。

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作成部署

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
健康生きがい部 介護保険課
電話番号:03-3579-2357
FAX番号:03-3579-3402

このページの内容についてのお問合せは、
介護保険課 給付係(03-3579-2356)までお願いします。

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