健康・福祉・高齢・障がい
福祉用具・住宅改修について
公開日:平成22年2月1日
最終更新日:平成23年3月16日
福祉用具の貸与(介護予防含む)について
日常生活を助けるための福祉用具を借りることができます。
(ケアマネジャーもしくはおとしより相談センター(地域包括支援センター)職員によるケアプランが作成されていることが必要です)。
貸与の対象となる福祉用具は次の通りです。
[1] 車いす
[2] 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
[3] 特殊寝台
[4] 特殊寝台付属品(マットレス、サイドレール等)
[5] 床ずれ防止用具
[6] 体位変換器
[7] 認知症老人徘徊感知機器
[8] 移動用リフト
[9] 手すり(工事を伴わないもの)
[10] 歩行器
[11] 歩行補助つえ
[12] スロープ(工事を伴わないもの)
※ なお、上記[1]~[8]の品目は、原則として要介護2以上の方のみが貸与の対象となります。
要支援1・2、要介護1の方で、上記[1]~[8]の品目の貸与を希望する場合には、こちら(軽度者の福祉用具貸与について)をご覧ください。
福祉用具購入費(介護予防含む)の支給について(指定事業所での購入が必要です)
在宅の要介護者などが入浴や排せつ等に用いる福祉用具のうち、福祉用具貸与になじまない性質のものについて、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で購入したときは、福祉用具の購入費用を一旦全額支払っていただき、その後に申請をすることにより、保険給付分の9割が払い戻されます。
福祉用具購入費の支給限度額は1年(毎年4月1日から1年間)につき10万円、保険給付は9万円までです。
※ 購入費用を全額支払うときの経済的負担が大きい場合には、費用の貸付制度があります。
支給の対象となる種目
[1] 腰掛便座
[2] 特殊尿器
[3] 入浴補助用具
(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、
入浴用介助ベルト)
[4] 簡易浴槽
[5] 移動用リフトのつり具の部分
福祉用具購入費の申請の流れ
1.担当のケアマネジャー、おとしより相談センター(地域包括支援センター)に相談をする。
2.福祉用具を購入する(介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で)。
3.区へ福祉用具購入費の支給申請を行う。
4.区で審査を行った後に、購入した金額の9割分(年間で9万円が上限)を支給。
(申請から支給までには約2ヶ月ほどかかります)
※ 介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、福祉用具を購入しないと、介護保険の給付の対象となりませんので、ご注意ください。
申請に必要な書類
[1] 福祉用具購入費支給申請書(こちら<申請書配信サービス>よりダウンロードできます)
[2] 領収証(本人あてのもので、原本をご用意ください。複数の品目を購入した場合には内訳書が必要です)
[3] 当該福祉用具の概要が記載された書面(パンフレットのコピー等)
※ 必要に応じて、図面または写真(オーダーメイドの場合等)、委任状(ご家族様の銀行口座で受け取る場合)などを揃えていただく場合があります。
申請窓口について
申請の受付は、介護保険課給付係、おとしより保健福祉センター、板橋・赤塚・志村の各高齢者相談係(板橋・赤塚・志村の各健康福祉センター内)の各窓口にて行っています。
※ おとしより保健福祉センター、板橋・赤塚・志村各高齢者相談係の所在地、電話番号などはこちらからご覧いただけます。
住宅改修費(介護予防含む)の支給について(工事を行う前に申請が必要です)
在宅の要介護者などが現に居住する住宅の改修で、その要介護者の心身の状況や住宅の状況などに照らして、ケアマネジャー等が必要な改修であると認められるものに対して、その住宅改修の費用を一旦全額支払っていただき、その後に保険給付分の9割が、申請により払い戻されます。
住宅改修費の支給限度額は20万円、保険給付は18万円までです。
※ 改修費用を全額支払うときの経済的負担が大きい場合には、費用の貸付制度があります。
※ この他に、区の助成制度として「高齢者住宅改修費助成制度」があります。
支給の対象となる工事
[1] 手すりの取り付け
[2] 段差の解消
[3] すべりの防止及び移動の円滑化等のための床材変更
[4] 引き戸等への扉の取替え
[5] 洋式便座等への便器の取替え
[6] その他上記[1]~[5]の住宅改修に必要な付帯工事
※ 家屋の老朽化を原因とする改修や身体状況に関係のない改修(リフォーム等)は、保険給付の対象となりません。
住宅改修費の支給の流れ
1.担当のケアマネジャー・おとしより相談センター(地域包括支援センター)に相談する。
2.本人、ケアマネジャーまたはおとしより相談センター職員、施工業者とで住宅改修計画書を立案・検討する。
3.改修工事前に、区へ住宅改修の申請書類を提出する。
(提出後、介護保険課にて審査を行い、受理通知を交付します)
4.工事の着工 → 工事の完成 → 代金の支払
5.区へ住宅改修費の支給申請を行う。
6.区で審査を行った後、介護保険の対象工事に関する費用の9割(18万円が上限)を支給。
(工事完了後の支給申請から支給までには、約2ヶ月ほどかかります)
※ 工事前の申請がない場合には、住宅改修費の支給はできませんので、ご注意ください。
申請に必要な書類
≪住宅改修の工事前に必要な申請書類≫
[1] 住宅改修費支給申請書(こちら<申請書配信サービス>からダウンロードできます)
[2] 住宅改修が必要な理由書
(ケアマネジャーもしくはおとしより相談センター(地域包括支援センター)職員が作成します)
[3] 工事費の見積書
[4] 図面
[5] 住宅改修の工事前の写真(日付が入っていることが必要です)
※ 必要に応じて、家主等の承諾書(住宅所有者が本人以外の場合など)、事前承諾書(改修後に当該住宅に転入・転居する場合や、入院・入所中もしくは認定申請中に改修を行う場合)等を揃えていただく場合があります。
≪住宅改修の工事後に必要な申請書類≫
[1] 住宅改修費支給申請書(工事前の申請時の受理印があるもの)
[2] 領収証(本人あてのもので、原本をご用意ください)
[3] 工事費の請求(内訳)書
[4] 住宅改修の工事後の写真(日付が入っていることが必要です)
※ 必要に応じて、委任状(ご家族様の銀行口座で受け取る場合)などを揃えていただく場合があります。
※ 申請書以外の一部の様式や、申請手続の詳細については、このページの下にある添付ファイルよりダウンロードできます。
申請窓口について
申請の受付は、介護保険課給付係、おとしより保健福祉センター、板橋・赤塚・志村の各高齢者相談係(板橋・赤塚・志村の各健康福祉センター内)の各窓口にて行っています。
※ おとしより保健福祉センター、板橋・赤塚・志村各高齢者相談係の所在地、電話番号などはこちらからご覧いただけます。
添付ファイル
- 住宅改修に必要な計画書(MS Excelファイル 41キロバイト)
- 住宅改修・見積書様式(MS Excelファイル 28キロバイト)
- 住宅改修・請求書様式(MS Excelファイル 28キロバイト)
- 住宅改修・(家主等の)承諾願(MS Wordファイル 36キロバイト)
- 住宅改修・事前承諾書(MS Wordファイル 40キロバイト)
- 介護保険・住宅改修の手引き(MS Wordファイル 101キロバイト)
- (施工者向け)申請書類の作成について(MS Wordファイル 45キロバイト)
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号健康生きがい部 介護保険課
電話番号:03-3579-2357
FAX番号:03-3579-3402
このページの内容についてのお問合せは、
介護保険課 給付係(03-3579-2356)までお願いします。