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健康・福祉・高齢・障がい

福祉用具・住宅改修について

公開日:平成22年2月1日
最終更新日:平成23年3月16日

 福祉用具の貸与(介護予防含む)について

 日常生活を助けるための福祉用具を借りることができます。

 (ケアマネジャーもしくはおとしより相談センター(地域包括支援センター)職員によるケアプランが作成されていることが必要です)。

 貸与の対象となる福祉用具は次の通りです。


   [1] 車いす

   [2] 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)

   [3] 特殊寝台

   [4] 特殊寝台付属品(マットレス、サイドレール等)

   [5] 床ずれ防止用具

   [6] 体位変換器

   [7] 認知症老人徘徊感知機器

   [8] 移動用リフト

   [9] 手すり(工事を伴わないもの)

   [10] 歩行器

   [11] 歩行補助つえ

   [12] スロープ(工事を伴わないもの)

※ なお、上記[1]~[8]の品目は、原則として要介護2以上の方のみが貸与の対象となります。

  要支援1・2、要介護1の方で、上記[1]~[8]の品目の貸与を希望する場合には、こちら(軽度者の福祉用具貸与について)をご覧ください。






 福祉用具購入費(介護予防含む)の支給について(指定事業所での購入が必要です)

 在宅の要介護者などが入浴や排せつ等に用いる福祉用具のうち、福祉用具貸与になじまない性質のものについて、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で購入したときは、福祉用具の購入費用を一旦全額支払っていただき、その後に申請をすることにより、保険給付分の9割が払い戻されます。

 福祉用具購入費の支給限度額は1年(毎年4月1日から1年間)につき10万円、保険給付は9万円までです。

 ※ 購入費用を全額支払うときの経済的負担が大きい場合には、費用の貸付制度があります。 



 支給の対象となる種目

   [1] 腰掛便座

   [2] 特殊尿器

   [3] 入浴補助用具

     (入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、

      入浴用介助ベルト)

   [4] 簡易浴槽

   [5] 移動用リフトのつり具の部分



 福祉用具購入費の申請の流れ

  1.担当のケアマネジャー、おとしより相談センター(地域包括支援センター)に相談をする。

  2.福祉用具を購入する(介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で)。

  3.区へ福祉用具購入費の支給申請を行う。

  4.区で審査を行った後に、購入した金額の9割分(年間で9万円が上限)を支給。

     (申請から支給までには約2ヶ月ほどかかります)

※ 介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、福祉用具を購入しないと、介護保険の給付の対象となりませんので、ご注意ください。



 申請に必要な書類

   [1] 福祉用具購入費支給申請書(こちら<申請書配信サービス>よりダウンロードできます)

   [2] 領収証(本人あてのもので、原本をご用意ください。複数の品目を購入した場合には内訳書が必要です)

   [3] 当該福祉用具の概要が記載された書面(パンフレットのコピー等)

   ※ 必要に応じて、図面または写真(オーダーメイドの場合等)、委任状(ご家族様の銀行口座で受け取る場合)などを揃えていただく場合があります。

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 申請窓口について

 申請の受付は、介護保険課給付係、おとしより保健福祉センター、板橋・赤塚・志村の各高齢者相談係(板橋・赤塚・志村の各健康福祉センター内)の各窓口にて行っています。

 ※ おとしより保健福祉センター、板橋・赤塚・志村各高齢者相談係の所在地、電話番号などはこちらからご覧いただけます。







 住宅改修費(介護予防含む)の支給について(工事を行う前に申請が必要です)

 在宅の要介護者などが現に居住する住宅の改修で、その要介護者の心身の状況や住宅の状況などに照らして、ケアマネジャー等が必要な改修であると認められるものに対して、その住宅改修の費用を一旦全額支払っていただき、その後に保険給付分の9割が、申請により払い戻されます。

 住宅改修費の支給限度額は20万円、保険給付は18万円までです。

 ※ 改修費用を全額支払うときの経済的負担が大きい場合には、費用の貸付制度があります。

 ※ この他に、区の助成制度として「高齢者住宅改修費助成制度」があります。



 支給の対象となる工事

   [1] 手すりの取り付け

   [2] 段差の解消

   [3] すべりの防止及び移動の円滑化等のための床材変更

   [4] 引き戸等への扉の取替え

   [5] 洋式便座等への便器の取替え

   [6] その他上記[1]~[5]の住宅改修に必要な付帯工事

※ 家屋の老朽化を原因とする改修や身体状況に関係のない改修(リフォーム等)は、保険給付の対象となりません。



 住宅改修費の支給の流れ

  1.担当のケアマネジャー・おとしより相談センター(地域包括支援センター)に相談する。

  2.本人、ケアマネジャーまたはおとしより相談センター職員、施工業者とで住宅改修計画書を立案・検討する。

  3.改修工事前に、区へ住宅改修の申請書類を提出する。

   (提出後、介護保険課にて審査を行い、受理通知を交付します)

  4.工事の着工 → 工事の完成 → 代金の支払

  5.区へ住宅改修費の支給申請を行う。

  6.区で審査を行った後、介護保険の対象工事に関する費用の9割(18万円が上限)を支給。

   (工事完了後の支給申請から支給までには、約2ヶ月ほどかかります)

※ 工事前の申請がない場合には、住宅改修費の支給はできませんので、ご注意ください。



 申請に必要な書類

  ≪住宅改修の工事前に必要な申請書類≫

   [1] 住宅改修費支給申請書(こちら<申請書配信サービス>からダウンロードできます)

   [2] 住宅改修が必要な理由書

     (ケアマネジャーもしくはおとしより相談センター(地域包括支援センター)職員が作成します)

   [3] 工事費の見積書

   [4] 図面

   [5] 住宅改修の工事前の写真(日付が入っていることが必要です)

   ※ 必要に応じて、家主等の承諾書(住宅所有者が本人以外の場合など)、事前承諾書(改修後に当該住宅に転入・転居する場合や、入院・入所中もしくは認定申請中に改修を行う場合)等を揃えていただく場合があります。


  ≪住宅改修の工事後に必要な申請書類≫

   [1] 住宅改修費支給申請書(工事前の申請時の受理印があるもの)

   [2] 領収証(本人あてのもので、原本をご用意ください)

   [3] 工事費の請求(内訳)書

   [4] 住宅改修の工事後の写真(日付が入っていることが必要です)

   ※ 必要に応じて、委任状(ご家族様の銀行口座で受け取る場合)などを揃えていただく場合があります。

   ※ 申請書以外の一部の様式や、申請手続の詳細については、このページの下にある添付ファイルよりダウンロードできます。



 申請窓口について

 申請の受付は、介護保険課給付係、おとしより保健福祉センター、板橋・赤塚・志村の各高齢者相談係(板橋・赤塚・志村の各健康福祉センター内)の各窓口にて行っています。

 ※ おとしより保健福祉センター、板橋・赤塚・志村各高齢者相談係の所在地、電話番号などはこちらからご覧いただけます。

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添付ファイル

作成部署

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
健康生きがい部 介護保険課
電話番号:03-3579-2357
FAX番号:03-3579-3402

このページの内容についてのお問合せは、
介護保険課 給付係(03-3579-2356)までお願いします。

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