トップページ の中の 区・行政・男女平等 の中の よくある質問と回答 の中の 戸籍・住民登録・証明・税金・国民健康保険・年金 の中の 平成23年度国民健康保険料の計算方法の質問と回答

区・行政・男女平等

平成23年度国民健康保険料の計算方法の質問と回答

公開日:平成21年11月16日
最終更新日:平成23年3月31日

 平成23年度の国民健康保険料の計算は、どのように行えばよいのでしょうか。


板橋区の国民健康保険料は所得額を元に計算しますので、平成23年度の所得の内容が分かれば、計算式に当てはめて保険料を計算することができます。平成23年度の所得額は平成22年1月から12月までの収入を元に決定されます。加入される方全員の年間の所得額をお知らせいただければ、保険料を概算で計算させていただきます。

国民健康保険料の計算方法は次のとおりです。


保険料は「均等割額」(加入されるすべての方に負担していただく一定金額)と「所得割額」(所得に応じて負担していただく金額)の合算で計算します。

また「基礎賦課額保険料(医療分)」、「後期高齢者支援金等賦課額保険料(支援金分)」、「介護納付金賦課額保険料(介護分)」の合算となります。(介護分は、40歳から64歳の方のみ。)

なお、支援金分の保険料は、75歳以上(後期高齢者)の方の医療費の一部を負担するために、国民健康保険の全加入者に負担していただく保険料です。


 平成23年度国民健康保険料の計算方法


国民健康保険料 = 基礎賦課額(医療分)後期高齢者支援金等賦課額(支援金分) 介護納付金賦課額(介護分)


基礎賦課額(医療分)

均等割額             +   所得割額 

1人(年間)31,200円×加入者数    加入者全員の基礎所得額×6.13%


= 年間保険料(最高限度額51万円)


後期高齢者支援金等賦課額(支援金分)

均等割額             +   所得割額

1人(年間)8,700円×加入者数     加入者全員の基礎所得額×1.96%


= 年間保険料(最高限度額14万円)


介護納付金賦課額(介護分)

均等割額                           +   所得割額

1人(年間)13,200円×40歳~64歳の加入者数        40歳~64歳の加入者全員の基礎所得額×1.50%


= 年間保険料(最高限度額12万円)


※基礎所得額・・・前年(平成22年)中の所得から基礎控除33万円を引いたもの。



 保険料の軽減措置について

 国民健康保険料の賦課方式(計算方法)変更に伴い、保険料の負担が増加する階層が生じるため、経過措置として2年間、賦課対象となる基礎所得額の軽減措置を行います。


 対象となるのは下記の方となります。

 
適用条件  軽減措置
住民税非課税の方 基礎所得額から、75%を減額します
課税標準額が100万円以下で、基礎所得額が課税標準額の1.5倍を超える方 基礎所得額から、課税標準額の1.5倍を超える部分の50%を減額します
課税標準額が100万円超で、基礎所得額が課税標準額の1.5倍を超える方 基礎所得額から、課税標準額の1.5倍を超える部分の25%を減額します

このページのトップへ

※課税標準額とは、前年の所得から所得控除(社会保険料控除・扶養控除等)を引いた金額で住民税額計算の基になる金額です。1,000円未満は切り捨てます。

※基礎所得額とは前年(平成22年)中の所得から基礎控除33万円を引いた金額です。

※軽減措置は所得のある人一人ひとりで計算します。

※軽減措置を受けるためには、住民税や所得税の申告が済んでいないと適用されません。申告は期限内に済ませて下さい。

このページのトップへ

作成部署

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
健康生きがい部 国保年金課
電話番号:03-3579-2401
FAX番号:03-3579-2425

お問い合わせ先
 国保年金課 資格賦課係 電話番号03-3579-2406

このページのトップへ