区・行政・男女平等
マル障受給者証の交付の質問と回答
公開日:平成21年11月19日
最終更新日:平成22年11月12日
マル障受給者証の有効期限が8月31日で切れますが、更新のための手続きは必要ですか。
1月1日現在で板橋区にお住まいで、所得基準に該当する方には、8月31日の期限に間に合うように、新しい受給者証をお送りします。特に手続きの必要はありません。
1月2日以降に板橋区に転入された方は前住所地の市町村で発行された当該年度の住民税の課税・非課税証明書を提出してください。
所得基準がご不明の場合は、最寄りの福祉事務所か、障がい者福祉課にお尋ねください。
マル障受給者証が届かないのですがどうなっていますか。
マル障の資格を有する方には、8月31日の期限に間に合うように、新しい受給者証をお送りしております。
届かない理由は、以下の場合が考えられますが、ご不明の場合は最寄りの福祉事務所か、障がい者福祉課にお尋ねください。
- お送りしているにもかかわらず、郵便の事情で届かない場合
- 1月2日以降に転入された方、あるいは所得の申告がされていないため、所得の判定ができない場合
- 所得超過の方、後期高齢医療の受給者で住民税が課税されている方の場合
郵便ポストをもう一度確認してください。それでも見つからない場合は、郵便局に問い合わせてください。
早急に課税・非課税証明書を提出してください。(未申告の方は、申告の上で証明書を取ってください。)
今年度については、マル障の資格はありません。来年度以降で所得が減少した場合で、基準に該当されると思われる場合には、来年8月1日以降に最寄りの福祉事務所か、障がい者福祉課にご相談ください。
なお、これまでマル障の資格をお持ちで、今回所得超過あるいは後期高齢課税で資格を喪失された方には、別途資格消滅通知をお送りします。
板橋区から都内の区市町村へ今月末に転出予定ですが、マル障受給者証はどうしたらよいのですか。
転出される前に、あらかじめ、障がい者福祉課の窓口で「マル障交付状況連絡票」の交付を受け、転出先の区市町村にお持ちください。その場で、新しいマル障の交付が受けられます。
転出日が過ぎましたら、マル障の受給者証は板橋区にご返却ください。ご郵送でも結構です。
なお、「マル障交付状況連絡票」は、東京都内へ転出される場合のみ交付されます
ので、他県に転出される場合に必要な書類については、転出先にあらかじめお問い合わせください。一般的には、身体障害者手帳(あるいは、愛の手帳)、健康保険証、住民税の課税・非課税証明書、印鑑等が必要と思われます。
区内で転居したのですが、マル証受給者証の住所の変更はどうしたらよいですか。
最寄りの福祉事務所か、障がい者福祉課に、マル障受給者証と印鑑をお持ちください。新しい住所の受給者証を再交付してお渡しします。
なお、氏名変更の場合や受給者証をなくした、よごしたといった場合も同様に再交付いたします。
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号福祉部 障がい者福祉課
電話番号:03-3579-2361
FAX番号:03-3579-2364
お問合せ先
障がい者福祉課福祉係 電話番号03-3579-2362
FAX番号03-3579-2364