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特別区民税・都民税及び軽自動車税の納付の質問と回答

公開日:平成21年11月25日
最終更新日:平成22年8月27日

 特別区民税・都民税の引き落とし口座を変更したいので、手続きを教えてください。


特別区民税・都民税の引き落とし口座を変更するためには、口座振替変更の依頼書の提出が必要となります。依頼書と納税通知書・預貯金の通帳・通帳にお使いの印鑑をお持ちのうえ、振替日の前月10日までに、口座のある金融機関へお申し込みください。依頼書は板橋区内の金融機関に置いてありますが、ご自宅にお送りすることもできますので、ご希望される場合は納税課までご連絡をお願いします。


 問い合わせ先

 納税課 庶務・収納グループ 電話番号03-3579-2131


 納付期限が過ぎてコンビニエンスストアで特別区民税・都民税の納付ができません。平日は仕事で、区役所や金融機関に行く時間がありません。


コンビニエンスストアでお取り扱い可能な納付書を再発行しますので、納税課までご連絡をお願いします。


 問い合わせ先

 納税課 整理第一グループ 電話番号03-3579-2141

 納税課 整理第二グループ 電話番号03-3579-2135

 納税課 整理第三グループ 電話番号03-3579-2138


 収入が少なく、特別区民税・都民税を支払うのが困難です。


諸事情で納付が難しい場合は、分割納付等の相談をお受けしますので、納税課までご連絡をお願いします。


 問い合わせ先

 納税課 整理第一グループ 電話番号03-3579-2141

 納税課 整理第二グループ 電話番号03-3579-2135

 納税課 整理第三グループ 電話番号03-3579-2138


 分割納付の手続きをしているのに、どうして督促状が届くのですか。


特別区民税・都民税は地方税法に基づき賦課徴収しております。地方税法では、納期限内に完納されない場合には、必ず督促状を発送しなければならない規定となっております。そのため、分割納付をされている方に対しましても、分割前の税額が納期内に完納されていない場合には、督促状を発送しなければならないこととなります。


 問い合わせ先

 納税課 整理第一グループ 電話番号03-3579-2141

 納税課 整理第二グループ 電話番号03-3579-2135

 納税課 整理第三グループ 電話番号03-3579-2138

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総務部 納税課
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(納税相談その他)
 納税課 整理第一グループ  電話番号03-3579-2141
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(口座振替について)
 納税課 庶務・収納グループ 電話番号03-3579-2131

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