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介護保険の保険料の質問と回答

公開日:平成21年11月27日
最終更新日:平成21年11月27日

 板橋区の介護保険料はいくらですか?


65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料基準額は、月額4,119円です。この基準額は、平成21年度から平成23年度までの介護保険サービス給付費を基に算定されています。

実際の保険料は、被保険者ご本人の合計所得金額及び同一世帯の方の住民税課税状況等によって、段階に分かれます。

段階別の保険料は「介護保険料の額」ページをご覧ください。

※ 第2号被保険者(40歳以上64歳までの医療保険加入者)の保険料は加入されている医療保険ごとの算出方法で決まります。



 なぜ自治体によって介護保険料額が異なるのですか?介護保険料額は、毎年変わるのですか?


65歳以上の方の介護保険料の基準額は、それぞれの自治体の高齢者人口や要介護者数、サービスに要する費用を3年分見込んで設定され、3年に一度、改定されます。つまり、各自治体でサービスがどのくらい整備されているか、どんなサービスの需要が多いか、などによって介護保険料額も違ってきます。40歳から64歳までの医療保険に加入している方の介護保険料は、収入や加入している医療保険によって異なります。

また、住民税のご本人の課税状況や4月1日現在の世帯員の住民税の課税状況が変わることによって、介護保険料段階が変わりますので、人によっては毎年、介護保険料が変わることもあります。



 元気なので介護保険サービスを利用するつもりはありません。介護保険料を支払わなければなりませんか。


介護保険料は、介護保険サービスを利用するしないにかかわらず、お支払いいただくことになります。介護保険は、社会全体で介護が必要な人を支えていく制度です。65歳以上の方と医療保険に加入している40歳から64歳の方は全員加入します。その保険料で、介護保険の費用の半分がまかなわれます。



 夫婦の場合、2人分の保険料を払うのですか?


介護保険では、65歳以上の方は全員が第1号被保険者となりますので、65歳以上の夫婦世帯では、夫婦それぞれが被保険者となります。したがって、保険料もそれぞれかかります。



 収入が少なくても、保険料を納めなくてはならないのですか?


介護保険は社会全体で介護が必要な人を支えていく制度です。そのため40歳以上の方全員に介護保険料を負担していただいています。65歳以上の方の保険料額は、年金のほかに給料や事業による所得など前年の収入及び住民税の課税状況に応じて保険料の段階を定めており、住民税が非課税である世帯の方については基準額より低く設定されています。

なお、生活困窮や災害などの事情で保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減額や免除等を受けられる場合がありますので、介護保険課資格保険料係にご相談ください。

介護保険料の軽減制度の詳細については「介護保険料の軽減制度」ページをご覧ください。



 介護保険料はどのように納めるのですか?


第1号被保険者と第2号被保険者とで、保険料の納め方が異なります。

  1. 第1号被保険者(65歳以上の方)
  2. 「介護保険料の支払方法」ページをご覧ください。

  3. 第2号被保険者(40歳以上64歳までの医療保険加入者)
  4. 「第2号被保険者の介護保険料」ページをご覧ください。



 年金からの天引きでなく、自分で銀行や郵便局に納める方法を選ぶことはできますか?


年金から介護保険料を天引きされている方は、自分で銀行や郵便局に納める方法を選択することはできません。



 今年65歳になりますが、いつから保険料を納めるのですか?


保険料を納めるのは、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)の属する月の分からです。65歳になった月の翌月に介護保険料についてのご通知を送付しますので、同封の納付書で介護保険料を納めてください。



 11月に65歳になりますが、11月からは第2号被保険者保険料は払わなくてよいですか?


64歳までの2号保険料は10月分までかかりますが、加入している医療保険によって、4月から10月分まで(7か月分)の保険料を4月から翌年3月(12か月)に平均化して納めるしくみになっている場合があります。その場合、翌年3月までは1号保険料と2号保険料両方を納めることになります。なお、国民健康保険はこのしくみです。詳しくは、加入しているそれぞれの医療保険者にご確認ください。

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 65歳になりました。介護保険料はすぐに年金から天引きになるのですか?


介護保険料を年金から天引きできるようになるには、65歳になった方が該当年金の受給を開始されてから6か月から1年後になります。



 年金を受けているのに介護保険料が年金天引きされないのはなぜですか?


以下の方は普通徴収でお支払いいただきます。

  • 年金額が年額18万円未満の方
  • 年金額が変更または年金が支給停止になった方
  • 65歳になったばかりの方
  • 他市区町村から転入してきたばかりの方
  • 年度途中に保険料額が変更になった方
  • 年金種別が変更になった方
  • 年金支払者への現況届の提出が遅れている又は内容に不備があった方
  • 住民登録上の住所以外にお住まいの方


 最近板橋区に転入して来ました。介護保険課から、保険料の通知が来ましたが、年金からも介護保険料が引き落とされています。二重払いになりませんか?


転入した方は、板橋区の介護保険料を普通徴収(納付書か口座振替)によりお支払いいただきます。

前にお住まいの自治体で年金から引き落とされていた場合は、年金からの引き落としが一度中止されます。転入後介護保険料が年金から引き落とされているときは、前にお住まいの自治体の介護保険担当課へお問い合わせください。保険料の年金からの差し引きを停止するためには、年金の給付事務を行っている社会保険庁等へ区市町村から転出情報を提供し、それによって社会保険庁等が事務処理を行う必要があります。社会保険庁では多くの方の事務処理を行っているため、事務処理に数ヶ月程度を要することとなります。

重複して天引きした保険料は、所定の手続きを行っていただいた後に、前にお住まいの自治体からお返しすることになります。

また、社会保険庁等に引越しによる住所変更の手続きをしていただくことにより、一定期間経過後に介護保険料は再び年金からの引き落しとなります。



 介護保険料を滞納するとどうなるのですか?


「保険料を滞納すると」ページをご覧ください。



 何歳まで保険料を納めればよいのですか?


65歳以上の被保険者は、介護が必要になれば、何歳であっても介護サービスを受けることができます。保険料も年齢に関係なく納めていただくことが必要です。何歳までということはありません。



 介護保険料は税金の申告のとき、所得控除の対象になりますか?


所得税・住民税の申告の際、社会保険料として所得控除の対象になります。

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作成部署

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
健康生きがい部 介護保険課
電話番号:03-3579-2357
FAX番号:03-3579-3402

お問い合わせ先
 介護保険課 資格保険料係 電話番号03-3579-2359

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