区・行政・男女平等
緑化計画の届出の質問と回答
公開日:平成21年12月2日
最終更新日:平成21年12月2日
板橋区内で建築等を行う場合、緑化計画の届出は必要ですか。
東京都板橋区緑化の推進に関する条例で、民間建築物の場合、350平方メートル以上、国や他の自治体の建築物は250平方メートル以上、板橋区の建築物は全てで、緑化することが義務付けられています。
作成部署
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番8号土木部 みどりと公園課
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FAX番号:03-3579-5435
お問い合わせ先
みどりと公園課 緑化推進グループ 電話番号03-3579-2533