トップページ の中の 区・行政・男女平等 の中の よくある質問と回答 の中の 戸籍・住民登録・証明・税金・国民健康保険・年金 の中の 登録原票記載事項証明書・印鑑登録の質問と回答

区・行政・男女平等

登録原票記載事項証明書・印鑑登録の質問と回答

公開日:平成21年12月3日
最終更新日:平成23年10月28日

 代理で登録原票記載事項証明書を申請するにはどうすればよいですか。


  1. 代理人が同一世帯の親族(16歳以上)の場合は、同一世帯であることを確認するため、代理人の本人確認資料が必要です。
  2. 代理人が別世帯の場合は、委任状(委任者本人が直筆で作成したもの)と代理人の本人確認資料が必要です。

なお、本人確認資料の具体例については外国人登録係にお問い合わせください。



 代理で印鑑登録するにはどうすればよいですか。


代理人は16歳以上で、登録する印鑑(登録条件有)と委任状(委任者本人が直筆で作成したもの)が2枚(申請用・受領用)必要です。

次の1から3まで順番に手続きをしてください。

  1. まず、委任状(申請用)と代理人の本人確認資料をお持ちください。
  2. 申請後に、区役所から委任者ご本人宛に回答書を郵送しますので、ご自宅に届いたら、ご本人が回答書に必要事項を記入し、登録する印を押してください。
  3. 区役所(2階5番窓口)に回答書、委任状(受領用)、登録する印鑑と本人確認資料をお持ちください。

自動交付機で印鑑登録証明書をとる場合は、後日、ご本人が区役所で暗証番号の登録をしてください。



 登録原票記載事項証明書の外国語表記はありませんか?


登録原票記載事項証明書は、日本で生活していることの証明であり、日本語以外での作成はできません。

外国語の登録記載事項証明書が必要な場合は、ご自分で翻訳業者に依頼して外国語に翻訳されたものと併せて提出する方法があります。

このページのトップへ


作成部署

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
区民文化部 戸籍住民課
電話番号:03-3579-2201

お問い合わせ先
 戸籍住民課 外国人登録係 電話番号03-3579-2207

このページのトップへ