区・行政・男女平等
子どもの手当の質問と回答
公開日:平成21年12月21日
最終更新日:平成23年9月30日
子育てに関する手当(子どもの手当)は、どのようなものがありますか。
- 子ども手当
- 児童育成手当
- 児童扶養手当
- 特別児童扶養手当
ひとり親家庭の子どもの手当は、どのようなものがありますか。
- 児童育成手当(区制度)
- 児童扶養手当(国制度)
心身に障がいのある児童を養育する家庭の子どもの手当は、どのようなものがありますか。
- 児童育成手当(障害手当。区制度)
- 特別児童扶養手当(国制度)
子ども手当について教えて下さい。
- 対象者
- 手当月額
出生~15歳になった最初の3月31日(中学校第3学年修了)までの子どもを養育している方に支給する手当です。
一定の支給要件があります。
○ 0歳~3歳未満 15,000円(一律)
○ 3歳~小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
○ 中学生 10,000円(一律)児童育成手当について教えて下さい。
児童育成手当は、育成手当及び障害手当があります。
育成手当
- 対象者
- 手当の支給額(月額)
ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)や、両親のどちらかが心身に重度の障がいがある家庭で、18歳までの児童(18歳になった最初の3月まで)を養育している方に支給する手当です。
所得制限ほか、一定の支給要件があります。
対象児童1人につき、13,500円
障害手当
- 対象者
- 手当の支給額(月額)
20歳未満の心身に障がいのある児童を養育している方に支給する手当です。
所得制限ほか、一定の支給要件があります。
対象児童1人につき、15,500円
児童扶養手当について教えて下さい。
- 対象者
- 手当の支給額(月額)
ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)や、両親のどちらかが心身に重度の障がいがある家庭で、18歳までの児童(18歳になった最初の3月まで)を養育している方に支給する手当です。
所得制限ほか、一定の支給要件があります。
ア 対象児童1人目 所得金額に応じて、
全部支給 41,550円
一部支給 9,810円から41,540円まで
イ 対象児童2人目 5,000円加算
ウ 対象児童3人目以降 1人につき3,000円加算
特別児童扶養手当について教えて下さい。
- 対象者
- 手当の支給額(月額)は、障害の状況により次のとおりです。
20歳未満の心身に障がいのある児童を養育している方に支給する手当です。
所得制限ほか、一定の支給要件があります。
ア 特児等級1級 対象児童1人につき 50,550円
イ 特児等級2級 対象児童1人につき 33,670円
児童扶養手当を受給していると都営交通無料パスが交付されるようですが、どのように手続きすれば交付されるのでしょうか。
無料乗車券(都営無料パス)の発行を受けられる人は
児童扶養手当受給者の方またはその方と同一世帯員の方で、都営交通を利用する方のうちのお一人が発行を受けられます。
(生活保護を受けている方は福祉事務所に申請してください)
無料乗車券(都営無料パス)の発行を受けるときの手続きは
発行を受けるときは、次の書類をお持ちになり、板橋区役所子ども政策課又は赤塚支所住民サービス係の窓口へ申請してください。
- 児童扶養手当証書
※発行される『無料乗車券』の有効期間は1年間ですが、毎年9月中旬に更新手続きが必要です。
児童扶養手当を受給しているとJR通勤定期が割引になるようですが、どのように手続きすればよいのでしょうか。
普通定期券の3割引で『特定者用の通勤定期乗車券』が購入できます。
割引を受けられる人は
児童扶養手当受給者の方又はその方と同一世帯員の方で、通勤定期乗車券を必要とするすべての方が受けられます。
定期券を購入する前におこなう手続きは
- 『特定者資格証明書』の交付を、板橋区役所子ども政策課又は赤塚支所住民サービス係の窓口でおこないます。
- 定期券を購入する方の証明写真
- 児童扶養手当証書
- 印鑑
- 『特定者用定期乗車券購入証明書』を発行します。
板橋区役所子ども政策課子どもの手当医療係 電話番号03-3579-2477
赤塚支所住民サービス係 電話番号03-3938-5113
交付を受けるときは、次の書類等をお持ちください。
(最近6か月以内、正面上半身、たて4cm、よこ3cm)
定期券はどこで買えますか
駅の窓口に『特定者資格証明書』を示し、『特定者用定期乗車券購入証明書』と『定期乗車券購入申込書』(駅の窓口においてあります)を提出して、定期券をお求めください。
※この制度で購入できる定期券は、通勤定期乗車券に限られます。
児童扶養手当や特別児童扶養手当を受給していると水道料金が減免されるようですが、どのように手続きすればよいのでしょうか。
水道料金は基本料金と1か月10立方メートル以下の従量料金(消費税相当額を含む)が免除されます。
下水道料金は1か月8平方メートル以下の汚水排出量にかかる料金(消費税相当額を含む)が免除されます。
※共同住宅にお住まいの方も免除が受けられる場合もあります。
免除を受けられる人は
児童扶養手当または特別児童扶養手当の受給世帯が受けられます。
免除を受けるときの手続きは
次の書類等をお持ちになり、水道局の所管営業所の窓口へ申請してください。(手続き日から適用)
- 児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書
- 印鑑
詳しくは、水道局へお問合せください。
水道局板橋営業所 板橋区氷川町3-6 電話番号03-5248-6365
水道局練馬東営業所 練馬区中村北1-9-4 電話番号03-5987-5330
児童扶養手当や特別児童扶養手当を受給していると粗大ごみ等収集手数料が免除されるようですが、どのように手続きすればよいのでしょうか。
粗大ごみ等、臨時ごみの収集手数料が免除されることがあります。
詳細につきましては、粗大ごみ受付センター 電話番号03-5296-7000 まで、直接お問い合わせください。
子ども手当の振込口座を変更したいのですが、どのように手続きすればよいのでしょうか。
子ども手当の振込口座を変更したい場合は、窓口又は郵送での届出が必要です。
子ども手当は、受給者ご本人の口座にしかお振込できません。したがって、受給者名義以外の口座(配偶者・児童口座等)には変更できませんのでご注意下さい。
郵送での届出の場合、
- HPからダウンロードした変更届(口座変更)
- 普通預金通帳(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義の確認できるページ)の写し(通帳のない方は、金融機関発行のキャッシュカードの写し)
- 受給者の本人確認資料(免許証・保険証等の写し)
をお送りください。
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号子ども家庭部 子ども政策課
電話番号:03-3579-2471
FAX番号:03-3579-2487
お問い合わせ先
子ども政策課 子どもの手当医療係 電話番号03-3579-2477