くらし・環境・清掃
住宅ローン控除などの新たな制度について(平成22年度)
公開日:平成22年1月29日
最終更新日:平成22年3月5日
平成22年度分の住民税から次の控除などについて、新たな制度が設けられました。
個人住民税の新たな住宅ローン控除の創設について
平成21年~25年に入居した方で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合、その残額を翌年度の個人住民税から控除することができるようになりました。
■対象となる方
平成21年1月1日から平成25年12月31日に入居し、所得税で住宅ローン控除を受け、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある方です。
■控除額の計算方法
次の[1]と[2]のうち、いずれか小さい金額
[1]所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった金額
[2]所得税の課税総所得金額等の5%の金額(上限9万7500円)
※課税総所得金額等とは、課税総所得金額と課税山林所得金額と課税退職所得金額の合計金額です。
●住宅ローン控除を受けるための区市町村への申告は不要です
確定申告や勤務先での年末調整の際に、所得税の住宅ローン控除を受けた方は、その内容に基づき、個人住民税の住宅ローン控除額を計算しますので、区市町村への申告は不要です。
●従前の住宅ローン控除を受けている方へ
国から地方へ税源を移す政策(税源移譲)の経過措置として住宅ローン控除を受けている方(平成11年1月1日から平成18年12月31日に入居した方)についても、個人住民税において住宅ローン控除を受けるための申告は不要となりました。
控除額は、上記の控除額と同様となります。
なお、課税退職所得金額・課税山林所得金額のある方、所得税において平均課税のある方については、別途申告することによって控除額が多くなる場合があります。この場合には、区市町村または税務署へ3月15日(月)までに、住宅借入金等特別税額控除申告書を提出することで、従前の税源移譲の経過措置により計算した額が控除されます。
●平成19年・20年に入居した方は、個人住民税の住宅ローン控除の適用はありません。
【関連リンク】
○総務省ホームページ(住宅借入金等特別税額控除)(別ウィンドウで開きます)
寄附金控除の対象の拡充について
個人住民税の寄附金控除の対象は、
[1]都道府県・区市町村への寄附金
[2]住所地の都道府県共同募金会への寄附金
[3]住所地の日本赤十字社支部への寄附金
に限定されていましたが、所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として、住所地の都道府県・区市町村が条例で指定する団体への寄附金も対象となりました。
なお、寄附金の5,000円を超える部分が税額控除の対象となり、税額控除率は都道府県指定の場合は4%、区市町村の場合は6%(都道府県と区市町村の双方から指定されている場合は10%)です。
●東京都の条例で指定する団体
所得税の控除対象寄附金のうち、都内に主たる事務所または事業所を有する法人または団体
※東京都の指定については、東京都主税局課税部課税指導課(電話03-5388-2956)にお問い合わせいただくか、東京都主税局ホームページをご覧ください。(別ウィンドウで開きます)
●板橋区の条例で指定する団体
所得税の控除対象寄附金のうち、板橋区内に主たる事務所または事業所を有する法人または団体(社会福祉法人、学校法人等)
※東京都および板橋区の条例指定団体に対する寄附金の適用は、平成21年1月1日以降に支払った寄附金で、平成22年度分(寄附を行った翌年度分)の個人住民税からの控除となります。
【申告の手続き】
寄附金控除を受けるためには、管轄の税務署に所得税の確定申告を行ってください。申告の際、寄附先が発行する寄附金受領証明書等が必要になります。
また、確定申告を行わない場合は、申告する年の1月1日現在に居住していた区市町村に申告してください。
【関連リンク】
○総務省ホームページ(個人住民税の寄附金控除が大幅に拡充されました)(別ウィンドウで開きます)
○国税庁ホームページ(寄附金控除)(別ウィンドウで開きます)
○板橋区ホームページ(住民税税制改正(平成21年度)寄附金控除制度の拡充)
上場株式等配当所得の申告分離課税制度の創設について
配当所得は総合課税の対象とされていましたが、平成21年1月1日以降に支払いを受けるべき上場株式等の配当所得については、所得税の確定申告の際に「総合課税」のほかに、「申告分離課税」を選択できることになりました。
申告分離課税を選択した場合には、配当控除の適用はありませんが、上場株式等に係る譲渡損失との間で損益通算を行うことができます。また、その年の前年以前3年内の各年に生じた譲渡損失の金額がある場合には、控除することができます。
※上場株式等の配当等に係る配当所得の申告不要の特例を適用し、配当所得を申告しないことも可能です。
※申告した場合は、扶養控除等の判定に使用する合計所得金額に配当所得が含まれます。
●詳しくは最寄の税務署へお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。 (別ウィンドウで開きます)
【関連リンク】
○国税庁ホームページ(上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度)(別ウィンドウで開きます)
添付ファイル
- 板橋区の指定寄附金団体(PDFファイル 225キロバイト)
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作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号総務部 課税課
電話番号:03-3579-2095
FAX番号:03-5248-7099
●お問い合わせ先
課税課 普通徴収グループ(区役所2階3番窓口)
電話番号:03-3579-2101