後期高齢者医療制度の保険料について

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ページ番号1003548  更新日 2023年4月8日

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 平成20年4月より始まった後期高齢者医療制度は75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上)の方々の医療費を広く国民全体で支える仕組みです。医療費の1割を高齢者の保険料としてお支払いいただき、4割は若い世代の加入する医療保険から、5割は国・都・区の負担で成り立っています。
 保険料の計算は被保険者一人ひとりに対して保険料の計算を行い、賦課することになります。被保険者が均等に負担する均等割額と被保険者の所得に応じて負担する所得割額があります。

令和4・5年度 保険料の計算方法

保険料額(年額)

 

均等割額

 

所得割

限度額66万円

(100円未満切捨て)

被保険者1人当たり

46,400円

賦課のもととなる所得金額(注)

×9.49%

(注)賦課のもととなる所得金額とは、前年(令和4年)の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した金額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
 前年の総所得金額とは、特別区民税・都民税通知書の「合計所得金額」欄の金額が目安となります。

保険料の軽減

 軽減には被保険者全員と世帯主の所得の申告が必要となる場合があります。必ずご申告ください。

均等割額の軽減

 同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています。

表1

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯

軽減割合

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 以下

7割
(13,920円)

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+29万円

×(被保険者数) 以下

5割

(23,200円)

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+53.5万円

×(被保険者数) 以下

2割

(37,120円)

  • 65歳以上(令和5年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。
  • 世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
  • 軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に東京都で資格を取得した方は資格取得時)時点の世帯状況により行います。
  • 年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。

所得割額の軽減

 被保険者本人の賦課のもととなる所得金額をもとに所得割を軽減しています。 

表2

賦課のもととなる所得金額
(年金収入のみの方の年金収入額)

軽減割合

15万円以下(168万円以下) 50%
20万円以下(173万円以下) 25%

社会保険等の被扶養者について

 後期高齢者医療制度に加入する日の前日まで会社の健康保険など(国民健康保険・国保組合は除く)の被扶養者だった方の保険料を軽減しています。

 

加入から2年を経過

する月まで

加入から2年経過後

均等割額

5割軽減

軽減なし

所得割額

負担なし

負担なし

低所得による均等割額の軽減(表1)に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

保険料の計算例(年額)

単身世帯で本人の収入が年金のみの場合 

年金収入額

80万円

150万円

170万円

200万円

250万円

(1)所得金額

0円

40万円

60万円

90万円

140万円

(2)賦課のもととなる所得金額

((1)-43万円)

0円

0円

17万円

47万円

97万円

(3)所得割額

((2)×9.49%)

0円

0円

12,099円

(25%軽減)

44,603円

92,053円

(4)均等割額の軽減割合

7割

7割

5割

2割

なし

(5)軽減後の均等割額

13,920円

13,920円

23,200円

37,120円

46,400円

年間保険料((3)+(5))

13,900円

13,900円

35,200円

81,700円

138,400円

(保険料は100円未満切り捨て) 

  • 所得割の軽減に該当するかは「(2)賦課のもととなる所得金額」の金額と表2を比較します。
  • 均等割額の軽減に該当するかは「(1)所得金額」から15万円を控除(控除できるのは公的年金所得のみ)した金額と表1を比較します。

 

保険料の支払い方法

特別徴収(年金天引き)

 保険料の納付方法は、原則として介護保険の保険料と同じ年金から天引きとなります。ただし、年齢到達などにより新たに後期高齢者医療制度の資格を取得した方や他の市区町村から転入された方は、一定期間普通徴収となります。
 現在、普通徴収の方も4・6・10月に特別徴収に変更となる場合があります。4・6月より特別徴収となる場合はそれぞれ3・5月に特別徴収仮徴収額通知書で、10月より特別徴収となる場合は7月の保険料額決定通知書でお知らせします。

普通徴収(納付書または口座振替による納付)

特別徴収の対象とならない方は、以下のいずれかの方法でお支払いとなります。

1.納付書払い

 1年分の納付書を7月にお送りします。お支払い期限は7月から翌年2月までの各月末(月末が土、日、祝日の場合は翌平日)の8回となります。区役所窓口・各区民事務所・各金融機関・コンビニエンスストアなどでお支払いください。

2.口座振替

 金融機関などの口座を登録いただくことにより、口座振替でお支払いいただけます。引き落としは7月から翌年2月までの月末(月末が土・日・祝日の場合は翌平日)となります。
 ご利用が可能な金融機関については、お問い合わせください。

口座振替のお申し込み方法について

(1) キャッシュカードによる申込み(ペイジー口座振替受付サービス)

区役所、各区民事務所の窓口にて、受付票を記入し、専用端末にキャッシュカードを通して暗証番号を入力するだけで口座登録が完了する簡単・便利なサービスです。お手続きできる方は、口座名義人ご本人です。金融機関によって一部お取り扱いできない場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

この場合、申込日の翌月から振替可能です。

(2)口座振替依頼書による申込み

区役所、各区民事務所にて配布しております口座振替依頼書に必要事項を記入・押印し、申込み窓口へご提出ください。

この場合、申込日から振替開始まで約2か月かかります。口座振替の開始は「口座振替の手続き完了のお知らせ」で通知いたします。

3.スマートフォンでの納付(モバイルレジ・電子マネー)

納付書で保険料を納めている方は、スマートフォンを利用した納付ができます。

金融機関の窓口やコンビニエンスストアのレジに行かなくても、自宅はもちろんどこからでも、24時間いつでも納付ができます。

詳しくは下記ページをご覧ください。

その他

保険料を特別徴収(年金天引き)でお支払いの方へ

後期高齢者医療保険料のお支払い方法は、原則は特別徴収(年金天引き)となっていますが、特別徴収を希望しない方は、特別徴収から口座振替払いに変更することができます。詳しくは担当窓口へお問い合わせください。

国民健康保険料を口座振替されていた方へ

後期高齢者医療制度と国民健康保険は別々の保険制度です。引き続き口座振替をご希望の方は、改めて後期高齢者医療保険料の口座振替の申込みをしていただく必要があります。口座振替のお申込み方法については、上記の2.口座振替をご確認ください。

保険料を滞納すると

納期限までに保険料の納付がされないときは、法律に基づいて督促状を送付します。また、納付案内センターのオペレーターからの電話や、文書などによる催告を行う場合があります。滞納が続くと、預貯金等の調査・財産の差押えを行う場合があります。

お支払いに困ったら必ずご相談を

分割納付などのご相談に応じます。お支払いが困難な場合は担当窓口へお早めにご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 後期高齢医療制度課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2327 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 後期高齢医療制度課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。