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個人住民税の公的年金からの特別徴収について

公開日:平成22年6月4日
最終更新日:平成22年6月7日

 65歳以上の公的年金受給者で個人住民税を納税される方へ

 平成21年度から、公的年金所得に係る住民税(特別区民税・都民税)の納付方法が変わりました。具体的には、次の対象の方は公的年金所得に係る住民税が、公的年金から特別徴収(年金からの引き落とし)されることになります。

 なお、住民税の公的年金からの特別徴収は、納付方法を変更するものであり、新たな税負担を生じるものではありません。

●対象

 平成22年4月1日現在、老齢基礎年金などを受給している65歳以上の方。ただし、老齢基礎年金などの年額が18万円未満の方、公的年金からの特別徴収額が老齢基礎年金などの給付額を超える方、介護保険料が特別徴収(年金からの引き落とし)の対象でない方を除く。

※板橋区においては平成22年度は、

[1]平成21年中の所得が年金所得のみの方

[2]平成21年中の所得が年金所得以外にも給与などがあり、年金所得に係る住民税も勤務先から特別徴収(給与からの引き落とし)されていた方

について実施する予定です。

※障害年金や遺族年金などは、非課税所得のため課税されません。


●特別徴収の方法

 年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に分けて、公的年金から引き落とします。

◆詳しくは、特別徴収の時期・徴収方法についてをご覧ください。

※住民税額の変更や転出、その他の理由により特別徴収できなくなる場合があります。

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〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
総務部 課税課
電話番号:03-3579-2095
FAX番号:03-5248-7099

お問い合わせ先
課税課普通徴収グループ (区役所2階3番窓口)
電話03-3579-2101

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