手続・届出・電子申請
付記転入・付記転出について
公開日:平成22年6月12日
最終更新日:平成22年6月17日
住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方は、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を利用して「付記転出」及び「付記転入」をすることができます。
■必要なもの 住民基本台帳カード
※住民基本台帳カードを持ってない方は手続きできません
■手続き可能時間 平日9:00~17:00
※区役所本庁舎で行っている「休日・夜間サービス窓口(第3日曜・火曜日の夜間サービス)」では手続きできませんのでご了承ください。
○付記転出について
お引っ越しの前にあらかじめ「付記転出届」をすることで、窓口にいらっしゃらずに転出ができるサービスです。
この「付記転出届」は、郵送で手続きをすることができます。
「付記転出」手続きをされた方は、転出証明書の代わりとして住基カードで転入手続きができます。
付記転出の届出をされる場合は、
★「住民異動届」または白紙に下記の必要項目を記したもの
1 「付記転出届」とはっきり明記してください。
2 板橋区でのご住所(+アパート・マンション名)
3 転出(引っ越し)先のご住所
4 転出する方の氏名・生年月日(全員分)
5 転出(引っ越し)予定日
※既に新住所に引っ越し済みの場合、「付記転出」手続きはできません。
6 昼間連絡のとれる電話番号(お勤め先や携帯電話など)
★本人確認書類(写真付住民基本台帳カード、運転免許証など)の写し
以上を「板橋区役所戸籍住民課住民記録係」あてお送りください(返信封筒は不要です)。
・送付宛名=「〒173-8501 板橋区役所戸籍住民課住民記録係 付記転出届在中」
※書類をポストに投函されてから板橋区役所での付記転出処理がされるまで、数日かかる場合があります。
転入先に転入届を届出される日までの日数に余裕があるようにお送りくださいますようお願いします。
○付記転入について
事前に前住所で「付記転出」届をした方が住基カードを持って転入届をする手続きです。
※必ず窓口においでいただく必要があります。郵送や電子申請などでの手続きはできません。
※手続きができるのは平日の9時~17時のみです。
住基ネットが稼働していない(板橋区では「休日・夜間サービス窓口(第3日曜・火曜日の夜間サービス)」)時間帯には手続きできません。
★「付記転入」の手続きができる方
あらかじめ引っ越し前に前住所の区市町村役場に「付記転出届」の手続きをしている方で次のいずれかの方
・住基カードを持っている方(ご本人)
・住基カードを持っている方と一緒に付記転出した方で新住所で同一世帯の方
★「付記転入」の手続きができる期間
・「転出(引っ越し)予定日から30日以内」または「実際に住み始めた日から14日以内」のうち早い方の日
この期間を過ぎますと、前住所区市町村での「付記転出」が無効になりますのでご注意ください。
★手続きに必要なもの
・「付記転出」手続きをした方の住基カード
・「住民異動届」(窓口にあります)
※ご注意
前住所で「付記転出」手続きをしていない場合、「付記転入」はできません。
付記転出手続きをしていても、手続き期間を過ぎていたり、転入届出窓口に住基カードをお持ちにならなかった場合、「付記転入」はできません。
また住基カードの暗証番号をお忘れになったり間違えた場合、手続きができませんのでご注意ください。
「付記転入」手続きが終了しますと、その住基カードは回収となります。
転入先で新たに住基カードをご希望の場合、新規に作成することになります。
※住基カード発行の取り扱いは区市町村でそれぞれ違いますので、板橋区以外に付記転入される方は転入先区市町村窓口にお問い合わせください。
※写真つき住基カード・運転免許証・パスポートをお持ちのご本人が板橋区役所で付記転入手続きをしたときは、その場で板橋区の住基カードを受け取ることができます。
※手続きができるのは平日の9時~17時のみです。
住基ネットが稼働していない(板橋区では「休日・夜間サービス窓口(第3日曜・火曜日の夜間サービス)」)時間帯には手続きできません。
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号区民文化部 戸籍住民課
電話番号:03-3579-2201