公開日:平成24年3月28日
最終更新日:平成24年3月28日
自転車駐車場附置義務対象となる区域内の大規模店舗等の施設を新設(指定用途への用途変更を含む)、または増設する場合は、自転車駐車場を設置しなければならないことになっています。
板橋区内全域
施設の用途 | 施設の規模 | 自転車駐車場の規模 |
---|---|---|
遊技場、カラオケボックス及びレンタルビデオ(これに類する音楽・映像記録物を含む)店 |
店舗面積が200平方メートルを超えるもの |
店舗面積10平方メートルごとに1台の割合で算定した台数を収容することができるもの
(注)1台に満たない端数は、切り捨てのこと |
百貨店、スーパーマーケットその他の小売店及び飲食店 |
店舗面積が300平方メートルを超えるもの |
店舗面積15平方メートルごとに1台の割合で算定した台数を収容することができるもの
(注)1台に満たない端数は、切り捨てのこと |
銀 行 |
店舗面積が400平方メートルを超えるもの |
店舗面積20平方メートルごとに1台の割合で算定した台数を収容することができるもの
(注)1台に満たない端数は、切り捨てのこと |
スポーツ及び健康の増進を目的とする施設 |
店舗面積が500平方メートルを超えるもの |
店舗面積25平方メートルごとに1台の割合で算定した台数を収容することができるもの
(注)1台に満たない端数は、切り捨てのこと |
学習、教養、趣味等の教授を目的とする施設 |
店舗面積が300平方メートルを超えるもの |
店舗面積15平方メートルごとに1台の割合で算定した台数を収容することができるもの
(注)1台に満たない端数は、切り捨てのこと |
映画館、劇場及びボーリング場 |
店舗面積が900平方メートルを超えるもの |
店舗面積45平方メートルごとに1台の割合で算定した台数を収容することができるもの
(注)1台に満たない端数は、切り捨てのこと |
施設の延べ床面積から、従業員用施設(従業員専用のお手洗、食堂及び休憩所並びにこれら以外の従業員の福利厚生を目的として設ける施設をいう。)に係る部分の床面積及び倉庫、階段その他必要があると認める施設の床面積を減じて算定します。
平置きの場合は、幅0.55メートル以上、奥行き1.90メートル以上とします。
通路幅は、両側置き1.60メートル以上、片側置き1.10メートル以上とします。
附置義務の対象施設内又は対象施設から50メートル以内である場所。
自転車駐車場を設置又は変更した場合は、定められた用紙により届出をしてください。
自転車駐車場の設置が完了した場合は、定められた用紙により届出をしてください。
※提出部数については、いずれも2部となります。
(届出書の内容・施設確認後、確認済印を押して1部返却いたします。)
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
土木部 交通安全課
電話番号:03-3579-2513 FAX番号:03-3579-2547