給与支払者の方へ(特別徴収関係)

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ページ番号1001745  更新日 2023年9月25日

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特別徴収とは

事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、毎月従業員(給与所得者)に支払う給与から個人住民税を差引き、納入していただく制度です。原則として従業員の個人住民税は、特別徴収することが義務付けられています。

特別徴収を行うメリット

従業員(給与所得者)の納め忘れがなくなります。また年12回払いの特別徴収は、年4回払いの普通徴収に比べ、1回あたりの納税額が少なくなります。
事業主(給与支払者)は、所得税のように税額計算や年末調整をする手間はかかりません。
給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業所については、年2回に納付をまとめる納期の特例制度があります(詳細は下記「納期の特例について」をご覧ください)。

【事業主の皆様へ】 従業員の個人住民税は、給与から差し引く特別徴収で!

特別徴収とは事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、毎月従業員(給与所得者)に支払う給与から個人住民税を差し引き、納入していただく制度です。従業員の個人住民税は、特別徴収が原則となっています。

東京都と都内全62区市町村では、平成29年度から原則として全ての事業主の方に、特別徴収を行っていただくこととなっています。事業主の方は、ご理解とご協力をお願いいたします。

納入書の使用方法

従業員(給与所得者)の退職・転勤・税額の変更等により特別徴収税額が変更になった場合、税額を変更した納入書はお送りしておりません。以前にお送りしてある納入書の裏面に、納入金額に変更がある場合の金額の訂正方法について記載がありますので、納入金額を訂正してご使用ください。

納期の特例について

特別徴収した住民税は、原則として給与などを支払った月の翌月10日までに納入することとなっています。
納期の特例は、給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の場合、特別徴収した住民税を半年分まとめて納入することができる制度です。6月から11月分を12月10日まで、12月から翌年5月分までを翌年6月10日までに納入することになります。
ご希望の場合は、下記リンクの「特別徴収関係申請書」より「納期の特例申請書」をダウンロードし、ご提出ください。また納期の特例適用後に、給与の支払いを受ける従業員が常時10人以上になった場合には、「納期の特例の用件を欠いた場合の届出書」をご提出ください。

特別徴収関係リンク

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総務部 課税課 課税第一から第四係
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