所得税(国税)の確定申告について

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ページ番号1001760  更新日 2024年2月20日

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所得税の確定申告を提出した方は、改めて特別区民税・都民税(住民税)の申告をする必要はありませんが、確定申告第二表にある「住民税に関する事項」も忘れずにご記入ください。

次のような方は所得税の確定申告が必要です(申告することで所得税が還付になる場合を除く)。詳しくは、下記の税務署におたずねください。

1. 給与所得がある方

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
  • 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
    注:給与の収入金額が85万円以下の方は、下記2の年金所得者に係る確定申告不要制度も参照してください。
  • 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方

注:給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円以下で、更に各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。

  • 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
  • 災害減免法により所得税などの源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
  • 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税などを源泉徴収されないこととなっている方

2. 公的年金等に係る雑所得のみの方

公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方は、確定申告書の提出が必要です。ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その公的年金等の全部(注1)が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、所得税等の確定申告は必要ありません (年金所得者に係る確定申告不要制度)。

(注1)所得税法第203条の6(源泉徴収を要しない公的年金等)の規定の適用を受けるものを除きます。
(注2)所得税等の確定申告が必要ない場合であっても、所得税等の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
(注3)所得税等の確定申告が必要ない場合であっても、住民税(特別区民税・都民税)の申告が必要な場合があります。

3. 退職所得がある方

外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。ただし、退職金などの支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、一般的に退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、退職所得の申告は不要となります。
なお、退職所得以外の所得がある方は、1又は4を参照してください。

4. 給与所得がある方及び、公的年金等に係る雑所得のみの方及び、退職所得がある方以外の方

各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。

(注)上記の1から4に当てはまらない方であっても、上場株式等に係る譲渡損失と配当所得等との損益通算及び繰越控除の特例の適用を受ける方などは確定申告書の提出が必要です。

また、日本国内に住所を有している又は現在まで引き続いて1年以上居所を有している方(居住者)のうち非永住者以外の方は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その全ての所得、例えば、国外の銀行等の預金の利子や、国外にある不動産の貸付け・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益などの所得についても、所得税等を納める義務があります。
なお、非永住者の方は、課税所得の範囲が異なります。

次のような方は所得税の確定申告を行うと所得税が還付される場合があります。

  • 年の途中で退職するなど、年末調整を受けずに、源泉徴収税額が納めすぎになっている方
  • 給与所得者・年金所得者で、医療費控除・寄附金控除(注)・および住宅借入金等特別控除などの適用を受けようとする方
    注:「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用されない方は、申告が必要となります。
【確定申告についてのお問い合わせ先】
 板橋税務署
 〒173-8530 板橋区大山東町35-1 電話 03-3962-4151

 

 確定申告が必要かどうかについて、詳しくは国税庁の「確定申告が必要な方」を参照ください。

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総務部 課税課 課税第一から第四係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2101 ファクス:03-5248-7099
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