特定配当所得・特定株式等譲渡所得の申告及び課税方式について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1001738  更新日 2024年1月10日

印刷大きな文字で印刷

令和6年度から課税方式が統一されます

特定配当所得・特定株式等譲渡所得等については、所得税と住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の特別区民税・都民税(住民税)(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)

この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、特別区民税・都民税(住民税)でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、特別区民税・都民税(住民税)においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と特別区民税・都民税(住民税)とで異なる課税方式を選択することができなくなります。

特定配当所得・特定株式等譲渡所得等を確定申告する場合

特定配当所得・特定株式等譲渡所得等を確定申告すると、特別区民税・都民税(住民税)においても、合計所得金額や総所得金額等に算入されるため、以下のような各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

  • 国民健康保険料の算定
  • 後期高齢者医療保険料の算定
  • 介護保険料の算定
  • 扶養控除や配偶者控除の適用
  • 非課税判定

なお、申告者にとってどの課税方式が有利なのか個別にご案内することはできません。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 課税第一から第四係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2101 ファクス:03-5248-7099
総務部 課税課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。