受動喫煙防止対策

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1003054  更新日 2023年7月3日

印刷大きな文字で印刷

受動喫煙を防止する国や東京都の取り組み

他人のたばこから発生した煙を吸うことを受動喫煙といいます。たばこの先から立ち上る煙(副流煙)には、喫煙者が直接吸い込む煙(主流煙)よりも、フィルターなどを経ていないため、発がん性物質などの有害物質が多く含まれています。そのため、脳卒中や肺がん、乳幼児突然死症候群などの病気を引き起こすなど、喫煙しない人の健康にも悪影響を及ぼします。

国や東京都により制定された改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例、東京都子どもを受動喫煙から守る条例により、多数の者が利用する公共的空間や職場などで受動喫煙防止対策が進められています。

注:住居やベランダ、ホテル・旅館の客室、鉄道・船舶の宿泊室、路上や公園など壁や屋根のない屋外は「改正健康増進法」や「東京都受動喫煙防止条例」が適用されません。

[1]健康増進法の一部を改正する法律

望まない受動喫煙 の防止を図るため、多数の者が利用する施設など区分に応じ、当該一定場所を除き喫煙禁止するとともに、当該施設などの管理者が講ずべき措置が定められました。(令和2(2020)年4月1日全面施行)

健康増進法の一部を改正する法律の一部が施行されました。

主な施行内容

 1 国及び地方公共団体の責任
 2 関係者の協力に関する事項
 3 喫煙をする際の配慮義務
 4 喫煙場所を設置する際の配慮義務

詳細は関連リンクより厚生労働省ホームページまたは「健康増進法の一部を改正する法律」をご覧ください。

[2]東京都受動喫煙防止条例

東京都では、都民の健康増進の観点から、受動喫煙防止対策をより一層推進していくため条例が定められ、令和2(2020)年4月1日に全面施行されました。

東京都受動喫煙防止条例の一部が施行されました

主な施行内容

 1 条例の目的(第一条)
 2 東京都、都民、保護者に係る責務(第三条から第五条まで)
 3 喫煙をする際の配慮義務など(第七条)

東京都受動喫煙防止条例の一部の施行期日を定める規則により、令和元(2019)年9月1日より学校などの敷地内禁煙(努力義務)の規定や飲食店における店頭表示ステッカーの掲示が義務づけられました。

[3]「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」

子どもの生命及び健康を受動喫煙の悪影響から保護するための環境整備に関する事項を定めています。受動喫煙による健康への悪影響に関する理解を深めるとともに、いかなる場所においても、子どもに受動喫煙をさせることのないよう努めるなど、都民の責務に関する規定が設けられました。(東京都子どもを受動喫煙から守る条例(東京都広報))

相談や問い合わせ先

東京都受動喫煙防止相談窓口

 土・日・祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く月曜日から金曜日
 午前9時から午後5時45分 電話0570-069690

 東京都のAIチャットボットサービスによる自動応答では、365日対応しています。

板橋区受動喫煙防止相談窓口

土曜日、日曜日、祝日を除く月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時 電話03-3579-2707

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 健康推進課 健康づくり・女性保健係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2727 ファクス:03-3962-7834
健康生きがい部 健康推進課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。