公開日:平成30年12月4日
最終更新日:平成30年12月4日
若木二・三丁目地区では、平成28年度より防災に強いまちづくりの実現に向け、道路や建築物等のルールづくりについて、地域の皆様と一緒に検討してまいりました。
そして、平成30年12月4日に若木二・三丁目地区地区計画を都市計画決定し、告示・施行いたしました。
また、平成31年1月上旬からは同地区の建築条例「若木二・三丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」も告示・施行予定です。
地区計画の届出・勧告のほか、建築基準法に基づく建築確認申請と検査でも担保され、より良いまちづくりが着実に進みます。
●種類 : 東京都市計画地区計画
●名称 : 若木二・三丁目地区地区計画
●区域 : 若木一丁目、若木二丁目、若木三丁目、西台一丁目及び中台三丁目各地内
(若木一丁目、中台三丁目は道路敷地のみ)
●面積 : 約21.0ha
●内容 : 「建築物の敷地面積の最低限度」、「壁面の位置の制限」、「建築物等の形態又は色彩その他の
意匠の制限」、「垣又はさくの構造の制限」など
※地区計画の詳細は、下記添付ファイルのパンフレットをご覧下さい。
●地区計画の区域内において、都市計画の告示日(平成30年12月4日)以降に次の行為を行う場合には、建築
確認申請の前かつ工事着手の30日前までに区長に対して届出が必要です(都市計画法第58条の2)。
〔1〕建築物の建築(新築、増改築、移転など)
〔2〕工作物の建設(広告塔などの広告物、擁壁の築造など)
〔3〕建築物の用途、形態又は意匠の変更(外壁の塗替えを含む)
〔4〕土地の区画・形質の変更(切土や盛土、道路や宅地の造成など)
※詳しくは、都市計画課まちづくり計画担当(下記参照)までお問合せ下さい。
●区は、届出の内容を審査し、「地区計画」に適合している場合は適合通知書を交付します。なお、地区計画
に適合しない場合は、助言・指導又は勧告をすることがあります。
地区計画の都市計画図書(計画書・計画図等)については、都市計画課(本庁舎北館5階15番窓口)でご覧になれます。
【地区計画の届出に関する窓口】
ルールや届出について
都市整備部都市計画課まちづくり計画担当
窓口 本庁舎北館5階15番窓口
電話 3579-2553
【若木二・三丁目地区のまちづくりに関する窓口】
地区計画及び条例策定までの経緯について
都市整備部市街地整備課住環境整備計画グループ
窓口 本庁舎北館5階11番窓口
電話 3579-2562
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
都市整備部 市街地整備課
電話番号:03-3579-2554 FAX番号:03-3579-5437
担当部署
【地区計画の届出に関する窓口】
ルールや届出について
都市整備部都市計画課まちづくり計画担当 電話 3579-2553
【若木二・三丁目地区のまちづくりに関する窓口】
地区計画及び条例策定までの経緯について
都市整備部市街地整備課住環境整備計画グループ 電話 3579-2562