産前産後期間の国民年金保険料免除制度

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ページ番号1003188  更新日 2023年5月11日

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国民年金加入、免除・納付猶予、学生納付特例の手続きについて、一部郵送による申請をご案内しております。ご希望の場合は、確認事項がございますので、お電話で国保年金課国民年金係にお問い合わせください。(電話番号:03-3579-2431)

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
注:出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方を含みます)。

「保険料が免除された期間」は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる方

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

施行日

平成31年4月1日

手続きに必要なもの

  • 本人の確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
  • 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  • 母子健康手帳等(出産日及び親子関係を明らかにする書類)

 注:母子健康手帳等は出産前出産後に関わらずお持ちください

手続きをする場所

  • 国保年金課国民年金係(南館2階25番窓口)
    注:区民事務所ではお手続きできません
  • 板橋年金事務所
    住所:板橋一丁目47番4号
    電話番号:03-3962-1481(音声案内[2]→[2])

その他

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度にかかる詳細については、以下の関連リンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国民年金係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2431 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。