厚生年金に入ったとき、就職したとき

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ページ番号1003179  更新日 2023年7月3日

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国民年金に加入していた方が就職し、厚生年金へ加入するときは、勤務先を通じて手続きされるので、ご自身で国民年金喪失の手続きをする必要はありません。
なお、配偶者を扶養したい方は、第3号被保険者該当届書の届出が必要です。この届出は勤務先で行ってください。


また、口座振替・クレジットカード払いをされていた方は、保険料のお支払いが必要なくなるため、口座振替・クレジットカード払いは停止されます。しかし、厚生年金の加入の手続きには一定の期間を要しますので、就職後もいったん保険料の振替がされる場合があります。

板橋年金事務所へ「国民年金保険料 口座振替辞退申出書」「国民年金保険料 クレジットカード納付辞退申出書」をご提出いただくことで、保険料の振替を停止することができますが、提出の時期によっては停止の手続きが間に合わないことがあります。詳しくは、板橋年金事務所へお問い合わせください。

板橋年金事務所
住所 板橋一丁目47番4号
電話番号 03-3962-1481(音声案内[2]→[2])

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国民年金係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2431 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。