ニュースリリース
安定雇用確保に向け、指定管理料の算定に新基準
公開日:平成21年10月13日
最終更新日:平成21年10月13日
平成21年10月5日報道発表
板橋区は、全国的にも珍しい人件費の算定基準を盛り込んだ「指定管理者制度に関する指針」を策定。併せて、来年度から人件費を中心にした指定管理料の改善に踏み出す。
区では、平成17年度に12施設で指定管理者制度を導入したのを皮切りに、現在では計61施設で同制度を活用した施設運営が行っている。来年度には、初年度に導入した12施設の指定更新時期を迎えることから、導入後の社会経済状況等の変化を踏まえながら、制度運用上の課題を検証するため、昨年8月、指定管理者導入施設の管理運営状況について、外部委員を含む評価委員会が客観的に評価・点検することなどを盛り込んだ「板橋区指定管理者導入施設のモニタリング・評価に関する基本方針」を定めた。昨年度の4施設における試行に続いて、今年度は同方針に基づき、平成17年度から19年度の間に導入した施設についてモニタリング・評価が実施されたが、いずれの施設も概ね順調に管理運営が行われているとの報告が提出されている。
従って、今後とも指定管理者の運営になじむ施設については、指定管理者の導入を進めていくこととするが、昨年後半からの急激な経済状況の変動等に伴い、非正規労働者などの不安定雇用の増大が社会問題化したことから、モニタリング・評価の実施に併せ、適正な指定管理料の下で指定管理者が安定した運営形態と従業員の適正配置を確保し、区民サービスの維持向上を図るため、「指定管理者制度導入施設の指定管理料及び人件費の算定に関する細目」を定め、来年4月から人件費を中心とした指定管理料の改善を行う運びとなった。このほど策定された「指定管理者制度に関する指針」は、これらの改善事項を含め、改めて制度全体を網羅した統一的な指針として作成されたもの。
А4・34ページからなる指針は、同制度の概要説明に始まり、制度導入に関するガイドライン、制度運用上の手引き(導入決定~条例整備~運営方法決定~募集手続き~指定管理者の選定・指定~協定締結~適切な管理運営確保~指定管理者への要請事項~)、モニタリング・評価の実施の概要が示されており、一冊で指定管理者制度のほぼすべてをカバーできる内容になっている。
指針に添付される「指定管理者制度導入施設の指定管理料及び人件費の算定に関する細目」では、指定管理者が適正な指定管理料の下で業務水準を維持し、安定的・継続的に業務を遂行する必要がある旨を明記。具体的には、人件費について「職員標準人件費の6割を上限とする」とされていたこれまでの算定方法を改め、正規従業員については、「特別区人事委員会が特別区職員の給与勧告に向けて実施する民間従業員の給与実態調査結果のうち、職層別平均給与額を適用し、これに法定福利費を加算した額とする」とし、非正規従業員については、「板橋区臨時職員取扱要綱に定める一般事務1時間あたり賃金単価又はハローワーク等の求人情報を参考に算出した民間の非正規従業員の賃金単価等を、雇用の期間、日数、時間等の雇用形態に応じて適用し、必要に応じて法定福利費を加算して決定する」と定めている。
人件費の積算にあたっては、指定管理者の裁量を活かしつつ、所管課が施設ごとの職員配置基準(ポスト、職種、技能、資格、人数等)を定め、その配置基準に基づき積算するとしている。
区政策企画課では、「本指針の趣旨を施設の管理運営に反映させ、区民のみなさんにより満足度の高いサービスを安定して提供できるよう改善を図っていきたい」と話している。
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