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後期高齢者医療減額認定申請のお知らせ

  公開日:平成20年7月14日
最終更新日:平成20年7月14日

 後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方で、住民票の世帯全員が住民税非課税の場合は、申請により、入院時の医療費および食事療養費の自己負担額が減額になる認定証を発行します。


 減額認定証の交付を受けている方へ

 すでに平成20年度の申請書を郵送しています。申請された方で、要件を満たしている場合には、7月下旬に新しい認定証をお送りします。なお、該当しない方にはその旨の通知をお送りします。


 申請に必要なもの

後期高齢者医療被保険者証・印鑑

※過去1年間に91日以上の入院をした場合は、入院先の病院の領収書をお持ちください。


 減額認定証資格の内容

 世帯全員が住民税非課税の方は、認定証の区分2に該当します。区分2の認定証を入院先の医療機関の窓口に提示すると、医療費の一部負担金の上限は1か月当たり24,600円、食事療養費自己負担額は1食当たり210円になります(過去1年間の入院が91日以上になったことを申請し認定を受けた方は、1食当たり160円)。

 世帯全員が住民税非課税の方で、かつ[1]老齢福祉年金受給中の方、または[2]世帯全員の所得が0円(年金収入の場合は80万円以下)の方は、認定証の区分1に該当します。区分1の認定証を入院先の医療期間の窓口に提示すると、医療費の一部負担金の上限は1か月当たり15,000円、食事療養費自己負担額は1食当たり100円になります。

※下表を参照して下さい。

入院時の一部負担金の月額上限および食事代(1食当たり)
区 分 一部負担金の月額上限 食事代(1食当たり)
一般(住民税課税世帯) 44,400円 260円
区分2 24,600円 210円
区分2(長期認定) 24,600円 160円
区分1 15,000円 100円

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作成部署

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お問い合わせ
 板橋区役所 健康生きがい部
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