いじめ基本方針を策定しました

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ページ番号1012228  更新日 2020年1月25日

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「板橋区いじめ防止対策基本方針」を策定しました

区では、10月1日に施行された「東京都板橋区いじめ防止対策の基本理念、組織に関する条例」(以下、「条例」という。)に基づき、区におけるいじめの未然防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針である「板橋区いじめ防止対策基本方針」(以下、「基本方針」という。)を策定しました。
条例では、かけがえのない存在である子ども一人ひとりが、元気で明るく学び、健やかに成長していくことができるよう「[1]いじめの未然防止等に向けた環境づくり、[2]保護者がいじめを行うことのないように子どもを養育できる環境づくり、に取り組み、[3]区全体でいじめの問題を克服することを目指す」という基本理念を掲げています。(条例第3条)
この基本理念にのっとり、区民の皆さんには、地域において子どもに対する見守りや声かけ等をより積極的に行っていただき、子どもが安心して過ごすことができる環境づくりにより意識して取り組んでいただきたいと考えています。
また、もし、いじめを発見したり、疑いがあるのでは、と感じた場合には、区、学校又は関係機関等に情報の提供をお願いします。(条例第7条)
これらの条例に基づく様々な具体的な取り組みが、基本方針の第2章及び第3章に記載されています。第2章では、「条例」の基本理念に基づく基本方針の3本柱を示し、区及び各関係機関との連携や役割に応じた施策を講じることを示しました。また、第3章では、区及び教育委員会における「いじめの未然防止等の対策」に資する関連事業等について、“いじめの未然防止”“いじめの早期発見”“いじめの早期対応”“いじめの早期解決”に分け、どのように対策を行っていくかを示しました。
この「基本方針」は、第2章にある協議会等の意見をうかがいながら毎年、見直しを行っていきます。
基本方針に基づき、これらの内容を具体的に推進していくことで、板橋区民が一体となって「いじめをさせない、見逃さない、許さない街づくり」を目指し、子どもが安心して過ごせる“東京で一番住みたくなるまち、いたばし”の実現を目指してきます。

各章の構成

第1章 「いじめ」の定義とその理解
「いじめ」の定義と、「いじめ」の構造について示しました。また、近年増加しているインターネットに関わる「いじめ」について記載しました。
第2章 いじめ防止対策基本方針
「条例」における基本理念に基づく基本方針の3本柱を示し、区及び各関係機関との連携や役割に応じた施策を講じることを示しました。「条例」における「子ども」の考え方や「条例」に基づく組織について記載しました。
第3章 いじめの未然防止等の対策
区及び教育委員会における、いじめの未然防止等の対策について資するそれぞれの関連事業等を“いじめの未然防止”“いじめの早期発見”“いじめの早期対応”“いじめの早期解決”に分け、どのように対策を行っていくかを具体的に示しました。
第4章 重大事態への対応
「重大事態」の定義と、発生時における学校、教育委員会での調査及び措置、必要があると認めるときの区長による再調査等について示しました。
第5章 学校のいじめ防止対策(例)
「条例」第10条で策定することとなっている、板橋区立小・中学校及び幼稚園におけるいじめ防止等の取組内容を示した「学校いじめ未然防止等基本方針」について、その基本的な内容例について示しました。

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