公開日:令和元年11月23日
最終更新日:令和元年11月23日
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住民税(特別区民税・都民税)は、行政サービスを提供するために欠かせない財源です。
区と都では、安定した税収の確保と負担の公平性を保つために、12月を「オール東京滞納STOP強化月間」と位置づけ、広報や催告による納税の推進、差押など、多様な徴収対策を連携して実施しています。
延滞した日数に応じて、滞納額に対して年率8.9%(納期限の翌日から1か月を経過する日までは2.6%)の延滞金が加算されます。
督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、法令に基づいて財産調査を行い、滞納処分を実施します。滞納処分には、財産の差押、自宅の捜索などがあります。
経済的な理由などで納付が困難なときは、分割納付、徴収猶予、換価の猶予などが適用できる場合があります。早めにご相談ください。
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
総務部 納税課
電話番号:03-3579-2133 FAX番号:03-3579-4157
個別のご相談は総務部 納税課 整理第一~整理第四グループへ
電話:03-3579-2135(直通)