国民健康保険 よくある質問

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ページ番号1021960  更新日 2023年3月30日

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質問加入や、喪失(やめる)の届出を異動のあった日から14日以内に行うよう言われましたが、過ぎるとどうなりますか。

回答

 どちらも、14日を過ぎた場合であっても手続き自体はできますが、届出が遅くなることで大きな負担が発生してしまう場合があります。必要書類をご用意いただき、お早めに手続きいただくようお願いします。

加入の手続きが遅れた場合

 本来加入すべき日に遡って保険料を納めていただくことになります。
 また、その間の医療費は、手続きが遅れた理由がやむを得ない場合を除き全額自己負担になります。

喪失手続きが遅れた場合

 国民健康保険法第110条の2の規定に基づき、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、保険料を減額変更することができなくなります。このため、本来支払わなくてよかった保険料を支払わなければならなくなります。

 また、板橋区の国保の資格がない(他の健康保険に加入している)のに、国保の保険証で受診してしまうと、国保が負担した医療費をあとで国保に返していただくことになります。(国保に返した医療費については、あらたに加入した健康保険に請求すれば戻ってくることもありますが、届け出が遅れた場合、戻ってこないこともあります。)

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国保資格係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2406 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。