住民税 よくある質問

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ページ番号1001004  更新日 2023年3月7日

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質問納税義務者が国外転出するときの住民税の手続きについて教えてください。

回答

住民税は1月1日(賦課期日)現在、板橋区に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。年の途中で国外転出しても税額が変わることはありません。

既に課税となった方には納税通知書をお送りしていますが、1月1日から通知書を送付するまでの間に納税義務者の方が国外転出される場合には、納税通知書をご本人様の代わりに国内で受け取り、住民税を納税していただく納税管理人の方の届出が必要となります。「納税管理人申告(承認申請・認定申請)書」(下部の添付ファイル参照)に必要事項を記入のうえ、課税課あてにご提出ください。

※納税管理人申告書は郵送でも提出できます。

具体的な手続きについて

(1)普通徴収の対象の方について

今年1月1日現在板橋区にお住まいの方で、前年中に一定額以上の所得があった方が、今年3月に国外転出した場合、今年度住民税が課税され、今年6月に納税管理人宛てに納税通知書と納付書が送付されることになります。

既に納税通知書が送付された後に国外転出される場合には、[1]出国前に全額納付していただくか、[2]前述した納税管理人を定めて納付を委任していただくことになります。

(2)特別徴収をされている方について

住民税が給与から差引かれている方(特別徴収対象者)が国外転出する場合に、退職後に国外転出をされる場合については、給与からの差引き(特別徴収)から個人での納付(普通徴収)に切り替わり納税通知書が発行されます。

それ以降の手続きは「(1)普通徴収の対象の方について」の場合と同様になります。

転勤などで国外転出をする場合で、引き続き住民税が給与から差引かれるか出国時の給与等からの一括徴収を行うかは、勤務先にご確認ください。

(3)年金から差引かれている方が国外転出する場合

住民税が年金から差引かれている(年金からの特別徴収)方が出国する場合も、年金から差引く方法から個人で納付する方法(普通徴収)に切り替わり、納税通知書が発行されます。それ以降の手続きは「(1)普通徴収の対象の方について」の場合と同様になります。いつの年金分から普通徴収になるかは、それぞれ個別に異なりますので出国が決まった段階で課税課課税第一~第四係(電話3579-2101)にお問い合わせください。

(4)納税管理人等の届出がなされていない場合

納税管理人の届出等がないまま国外転出をされた場合は、納税通知書が区役所に返送される等の理由でお送りできなくなります。その場合、まずご家族などで納税管理人になりえる方がいるのかを調査し、その方に納税管理人についての文書をお送りする場合があります。またそのような方がいない場合は、「公示送達」を行うことがあります。(公示送達とは、区役所の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは書類の送達がされたものとみなされる制度のことです。)公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が出され、延滞金が加算されることがありますので、納税管理人の届出等は必ず行ってください。

(5)その他手続き関係について

納税義務者の方が帰国した場合は、「納税管理人申告書」で納税管理人の廃止の届出を行ってください。提出されない場合、その後も納税管理人の方に文書が送られ続ける場合があります。

なお、口座振替については、納税義務者が出国前に個人住民税の納付を口座振替にされますと、登録した口座から納期ごとに自動引き落としされますので大変便利です。詳しくは納税課(電話03-3579-2131)までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 課税第一から第四係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2101 ファクス:03-5248-7099
総務部 課税課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。