新型コロナウイルス感染症 療養期間証明などについて

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ページ番号1037899  更新日 2024年4月11日

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新型コロナウイルス感染症 療養情報記載書の申請受付終了を予定しています

新型コロナウイルス感染症の療養情報記載書の申請受付終了を予定しています。
新型コロナウイルス感染症の療養情報記載書が必要な方はお早めにご申請ください。

電話・窓口での申請

【申請受付窓口】〒173-0014 東京都板橋区大山東町32-15 板橋区保健所3階 予防対策課
【申請受付電話番号】03-3579-2321

板橋区ホームページでの申請

当ページの記載内容をご確認の上、申請フォーム(当ページ内のリンク「【新型コロナウイルス感染症】療養情報記載書発行申し込み(申請フォーム)(外部リンク)」)から手続きを行ってください。

療養情報記載書の対象範囲について

新型コロナウイルス感染症は、令和4年9月26日から発生届の届出対象が限定され、令和5年5月8日には感染症法上の位置付けが5類感染症に移行しています。
令和4年9月26日から令和5年5月7日までの間に陽性と診断された方のうち発生届対象外となった方及び、令和5年5月8日以降に陽性と診断された方に対しては、証明を行うことができませんので、ご注意ください。

発行可否一覧表
医療機関で陽性と診断された日

療養証明の可否

令和4年9月25日まで
令和4年9月26日から令和5年5月7日まで

発生届対象の方:〇

発生届対象外の方:×(発行できません)

令和5年5月8日以降 ×(発行できません)

 

保険等の請求手続きの代替書類について

令和4年9月1日付けで生命保険協会や日本損害保険協会より、保険等の請求手続きにおける保健所の証明に代わる代替書類例として以下のとおり示されています。ただし実際に以下の書類が取り扱いが可能であるかについては、ご契約されている保険会社にご確認ください。

【生命保険協会・日本損害保険協会より示された取り扱いの可能性がある代替書類例】
・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
・コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
・自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)
・保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
・保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
・PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)等

療養情報記載書のお申込みについて ※上記代替書類による対応が難しい場合

新型コロナウイルス感染症患者等療養情報記載書に記載されている項目

  • 初診日(新型コロナウイルス感染症について初めて医療機関を受診した日)
  • 診断日(新型コロナウイルス感染症と診断された日)
  • 発症日(新型コロナウイルス感染症の症状が出現した日。無症状の方は検体採取日)
  • 医療機関報告日(医療機関から新型コロナウイルス感染症と診断されたことが報告された日)
  • 療養終了日

注:1 上記の新型コロナウイルス感染症患者等療養情報記載書に記載される項目で、厚生労働省通知による発生届の簡略化等に伴い、保健所で把握できない情報については、記載されません。予めご了承ください。


注:2 療養期間は、新型コロナウイルス感染症の感染性を有すると考える期間であって、症状を有した期間とは必ずしも一致しません。

注:3 療養終了日は原則、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(以下※参照)の範囲内となります。新型コロナウイルス感染症以外の疾患での症状による療養や、自主的な療養、隔離期間は対象外です。

※ 発症日(無症状の場合は検体採取日)が令和4年9月1日以降の場合→ 7日間

 例)発症日(無症状の場合は検体採取日)が9月3日→療養終了日は9月10日

 発症日(無症状の場合は検体採取日)が令和4年8月29日から8月31日までのいずれかである場合
 → 無症状であれば7日間、有症状であれば発症日から令和4年9月7日まで

 例)(有症状)発症日が8月30日→療養終了日は9月7日

 (無症状)検体採取日が8月30日→療養終了日は9月6日

 発症日(無症状の場合は検体採取日)が令和4年8月28日以前の場合
→ 無症状であれば7日間、有症状であれば10日間

 例)(有症状)発症日が8月20日→療養終了日は8月30日

 (無症状)検体採取日が8月20日→療養終了日は8月27日

「医療機関」および「宿泊療養施設」で療養された方へ

保険などの請求をされる場合は、下記の書類も併せて保険会社へご提出ください。

  • 「医療機関で療養していた期間」の証明書板橋区保健所から発行される「医療費公費負担決定通知書(申請不要)をお待ちください。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更になることに伴い、令和5年5月1日以降に入院された方には発行されません。また、4月末にコロナ治療が終了していない場合でも、令和5年4月30日を終了日とする通知書が一律で発行されます。5月7日までの療養情報記載書をご希望の方はお電話または電子申請にてお申し込みください。令和5年5月以降の公費については東京都保健医療局感染症対策部(03-5320-4381)にお問い合わせください。

 

  • 「宿泊療養施設で療養していた期間」の証明書「東京都 感染症対策部事業推進課 宿泊療養証明担当 03-5320-4478」へお問い合わせいただくか、以下の東京都のホームページをご覧ください。

申請フォーム

療養情報記載書の発行申し込みの受付終了を予定しています。

注意事項

  1. 発生届出対象外の方は、以下のページからお申し込みいただいた場合でも、療養情報記載書の発行はできません。予めご了承ください。
  2. 通知の発送までに約1カ月程度お時間をいただく場合がございます。順次発送作業を進めておりますので、ご了承ください。
  3. 療養情報記載書発行のお申し込みは、お一人につき一回のみのため、お手元に届いた通知書はご自宅で大切に保管してください。勤務先などに提出が必要な場合は「写し(コピー)」をご提出ください。
  4. 代理でのお申し込みは同居のご家族の範囲に限ります。
  5. 患者氏名・住所はお申し込みに基づき通知書に記載しますので、正確にご入力ください。
  6. 厚生労働省が示している療養期間は、以下のとおりです。なお、厚生労働省通知に伴い、令和4年9月7日より療養期間の基準が変更となりました。以下をご参照ください。
    申請時にご入力いただく療養終了日は、原則以下の療養期間内の日にちとなります。

    厚生労働省が示している療養期間
     【令和4年9月7日以降の基準による療養期間】

    発症日から7日間が経過し、かつ症状軽快後24時間が経過した日まで。

     【令和4年9月6日以前の基準による療養期間】

    症状のある方は、発症日から10日間、かつ症状軽快後72時間が経過した日まで。無症状の方は、検体採取日から原則7日間、療養中に症状がでた場合には、その日を起点とし「症状のある方」の療養期間。

    療養された期間が、厚生労働省が示している療養期間を超えている場合は、電子申請の際に、療養延長の有無の項目で「厚生労働省の療養解除基準に準じた期間では症状が軽快せず、療養を延長した」を選択していただき、療養延長の理由の項目を入力してください。その場合は、板橋区保健所より確認の連絡をさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。
  7. 電子申請の際に入力いただく情報が、療養情報記載書に記載されるとは限りません。療養情報記載書は、申請内容や厚生労働省の療養解除基準、その他状況を総合的に判断し、発行いたします。
新型コロナウイルス感染症患者等療養情報記載書の発行をご希望の方は、以下のページからお申し込みください。⇩

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 予防対策課 感染症対策係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2321 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 予防対策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。