国民健康保険料の通知

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1036266  更新日 2024年4月1日

印刷大きな文字で印刷

保険料の納付義務者は世帯主です(国民健康保険法第76条)

 世帯主自身が国民健康保険に加入していなくても、世帯のなかに国民健康保険加入者がいる場合は世帯主が納付義務者となり、納入通知書を世帯主宛てにお送りします。

国民健康保険料の通知は6月にお送りします

 令和6年度の年間保険料は、6月に決定する令和6年度の所得内容【令和5(2023)年1月から12月までの所得】をもとに計算し、6月中旬以降に納入通知書でお知らせします。

 納付回数(期別)と納付方法について

 年間保険料(4月から翌年3月までの12か月分)の納付回数は、6月期から翌年3月期までの10回です(年金からの特別徴収の世帯を除く)。4月期と5月期の納付はありません。
 ただし、過年度分の保険料があった場合は、4月期または5月期で納めていただくことがあります。 

 納付方法は、原則、口座振替をお願いしていますが、手続きがお済みでない世帯には、納付書を年度の前半分と後半分の2回(6月・11月)に分けて世帯主宛てにお送りします。最寄りの金融機関等で納めてください。

6月中旬発送(令和6年度は6月11日(火曜日))

  • 納入通知書
  • 納付書(6月期から10月期分まで及び全期一括払い分。ただし、10月より年金からの徴収を予定している方は6月期から9月期分まで)

11月中旬発送(令和6年度は11月12日(火曜日))

  • 納付書のみ(11月期から3月期分まで
注意事項
  1. 納付書は、口座登録がお済みでない世帯のみお送りしています。登録がお済みでない場合は、「口座振替について」のページをご覧いただき、お手続きをお願いします。
  2. 年金からの徴収の方には、納入通知書のみで、納付書は送付されません。
  3. 保険料の金額や納付状況により、お送りする納付書の枚数は異なります。
  4. 保険料は、手続きをした日からではなく、国民健康保険に加入した月から計算されます。月末時点で加入していた場合、その月の保険料がかかります。

年度の途中で加入した世帯について

 原則、手続きをした翌月中旬以降に納入通知書をお送りします。ただし、4月に手続きをした場合は、6月中旬以降に年間保険料の通知をお送りします(過年度分の保険料があった場合は、5月中旬以降に通知をお送りします)。

保険料の変更通知書について

  • 前年の所得金額が変更になったり、世帯内の加入者に異動(転入・転出・出生・死亡・ほかの健康保険に加入など)、介護保険第2号被保険者(40歳)の該当などがあったときは、そのつど保険料を再計算します。金額の変更がある場合には、原則、区が所得の変更処理をした月または異動の届出があった月の翌月中旬以降に変更通知書をお送りします。
  • 所得税・住民税の申告が遅れている方や、当該年度の1月2日以降に他の区市町村から転入された方、施設入所等により当該年度の1月1日に板橋区に住民登録のない方が世帯にいる場合は、保険料を計算するための所得金額等が判明するまでに時間がかかる場合があります。所得金額が判明した翌月中旬頃に保険料を再計算し、保険料に変更がある場合には変更通知書をお送りします。

 所得(住民税)の申告をお願いします

 世帯主と国保加入者全員が、保険料の計算のもとになる前年の所得の申告をする必要があります。
 申告がお済みでない場合は、お早めに税務署または当該年度の1月1日にお住まいの自治体の住民税担当課で申告をお願いします。前年中に所得がない場合でも、1月1日にお住まいの自治体の住民税担当課で所得なしという申告が必要です。)
 世帯の中に未申告の方がいる場合、前年の所得が一定の基準以下の世帯でも保険料の均等割額の軽減の対象になりません。また、高額療養費の自己負担限度額の負担区分も上位区分で判定されますのでご注意ください。

 当初の確定申告期限(令和6年3月15日(金曜日))を過ぎて受け付けた申告内容について

 所得情報が反映され次第、再計算します。このため、7月以降に保険料が変更になった通知が発送される可能性があります。

ほかの健康保険に加入したときは

 ほかの健康保険に加入した場合は、国民健康保険をやめる手続きが必要です。
 詳しくは、「国民健康保険の喪失手続き(やめる手続き)」のページをご覧ください。

保険料の賦課決定の期間制限について

 国民健康保険法第110条の2 により、保険料の賦課(保険料を課すこと)の決定・変更は、当該年度の最初の保険料の納期(通常6月30日)の翌日から2年を経過した場合は原則行えません。
 このため、所得申告や国保をやめる届出等が遅れますと、保険料の変更を行えない場合がありますのでご注意ください。

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国保資格係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2406 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。