国民年金保険料の追納制度

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ページ番号1017765  更新日 2022年4月1日

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国民年金保険料の追納について

免除・猶予・学生納付特例が承認された期間の国民年金保険料は、10年以内であれば、年金事務所への申し込みにより追納することができます。3年度目からは加算金が発生します。追納した期間は老齢基礎年金額を計算するときには納付済み期間として取り扱われ、追納した期間に応じて年金受給額が増額します。

手続きをする場所

板橋年金事務所
住所 板橋一丁目47番4号
電話番号 03-3962-1481(音声案内[2]→[2])
注:区役所では手続きできません

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国民年金係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2431 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。