後期高齢者医療窓口負担割合の見直しについて

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ページ番号1037240  更新日 2024年2月8日

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一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の自己負担割合が変わりました

令和4年10月1日から、医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となりました。

2割の対象となる方

後期高齢者医療被保険者のうち、住民税課税所得(注1)が28万円以上の方(窓口負担割合が3割の方を除く)

住民税課税所得が28万円以上でも、年金収入(注2)とその他の合計所得金額(注3)の合計が200万円未満(被保険者が2人以上の世帯は年金収入(注2)とその他の合計所得金額(注3)の合計が320万円未満)であれば1割になります。

(注1) 住民税課税所得とは、特別区民税・都民税納税通知書兼決定通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。 

(注2) 年金収入には遺族年金や障害年金は含みません。

(注3) 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

2割負担施行に伴う高額療養費について

自己負担割合が2割となる方に、負担を抑える配慮措置がございます

令和4年10月1日から令和7年9月30日の3年間で、1割負担から比較して、外来分の医療費を3000円以内の負担額に抑制し、1割負担額+3000円を超えた額を高額療養費として支給します。(入院の医療費は対象外です)

配慮措置の計算方法(例)

10割負担の医療費

(外来)

1割負担の場合

2割負担の場合

2割負担実質負担額

高額療養費支給

50,000円

5,000円

10,000円

8,000円

2,000円

配慮措置適用で高額療養費が発生した場合、事前にご登録のある口座に振り込みます。

関連リンク

お問い合わせ

医療費の自己負担割合の見直しに関するご質問

東京都後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター 電話0570-086-519

午前9時から午後5時まで(土・日・祝日及び年末年始を除く)

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 後期高齢医療制度課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2327 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 後期高齢医療制度課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。