障害福祉サービスから介護保険サービスに移行された方へ

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ページ番号1028734  更新日 2024年4月1日

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新高額障害福祉サービスについて

65歳になるまでの5年間、介護保険相当の障害福祉サービス(注1)の支給決定を受けていた方が、介護保険サービスに移行し、障害福祉相当の介護保険サービス(注2)を受けられた場合、利用者負担を軽減するために「新高額障害福祉サービス給付費」が支給されます。なお、支給の対象は一定の要件を満たす必要がありますので、要件についてはページ下部の「新高額障害福祉サービスの概要」をご覧ください。

(注1)介護保険相当の障害福祉サービス:居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所
(注2)障害福祉相当の介護保険サービス:訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護

申請について

新高額障害福祉サービス給付費の対象と見込まれる方のうち、非課税世帯の方については毎年7月から8月ごろ、申請の勧奨を行います。生活保護の方につきましては、障がいサービス課各担当部署より別途ご案内をさせていただきます。また、一度申請書をご提出いただいた方については、翌年以降は申請いただいた口座に入金いたします。(手続きは不要です)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい政策課 認定給付・指導係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2392 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がい政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。