認可外保育施設とは

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ページ番号1039615  更新日 2022年9月30日

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認可外保育施設について

認可外保育施設とは、認可保育所、認定こども園および地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業または居宅訪問型保育事業)以外の保育を行うことを目的とする施設(保護者の自宅で行うもの、少人数のものを含む)の総称です。

認可外保育施設には、認証保育所、ベビーホテル、事業所内保育施設、院内保育施設、その他などの施設類型があり、いわゆるベビーシッターと呼ばれる自宅等への訪問型保育も含みます。東京都認証保育所の詳細については、下記のリンク先を参照してください。

また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設において、概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合も、認可外保育施設に含まれます。

施設一覧

認可外保育施設に関するQ&A

Q:認可外保育施設とはどのような施設ですか?

A:保育施設は、大きく分けて「認可等を受けて運営する保育所(以下、認可保育所と言います。)」と「認可を受けずに運営する保育施設(以下、認可外保育施設と言います。)」に分類されます。

まず、児童福祉法第35条第3項に基づき区市町村が設置した、または同条第4項に基づき、民間事業者等が都道県知事の認可を受け設置した保育所を「認可保育所」といいます。

また、平成27年度から子ども子育て支援制度が始まり、地域の実情に応じて実施される「地域型保育事業」ができました。地域型保育事業には、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業の4類型があり、児童福祉法第34条の15第1項に基づき区市町村が自ら行うものと、同条第2項に基づき、民間事業者等が区市町村長の認可を受けて行うものがあります。

さらに、就学前の教育・保育を一体的に行う幼保連携型認定こども園があります。認定こども園法(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律)第16条に基づき区市町村が設置する施設と、同法第17条第1項に基づき民間事業者等が都道府県知事の認可を受けて設置する施設があります。

認可外保育施設とは、上記の認可保育所等以外の子どもを預かる施設(保育者の自宅で行うもの、少人数のものも含む。)の総称です。

Q:認可保育所等と認可外保育施設はどのような違いがありますか?

A:主な違いは、次のとおりです。

  1. 設置・運営基準
    認可保育所等は条例・規則に基づく設置・運営基準が、認可外保育施設は要綱に基づく運営基準があります。
  2. 事業の目的
    認可保育所等は、保護者が仕事で世話をする人がいないなど、「保育の必要性」があると区市町村が認定した児童を保育する施設であり、区市町村の子ども子育て支援事業計画に基づき計画的に設置される施設です。認可外保育施設は、設置者が自由に設置できます。
  3. 申込方法
    認可保育所等は、保護者が区市町村の窓口に申し込み、申込者が定員を上回る場合は、区市町村が選考・調整します。認可外保育施設は、施設に直接申し込み、契約することができます。選考方法は、認可外保育施設でそれぞれ異なります。
  4. 保育料
    認可保育所等は、区市町村が保護者の収入に応じて定めているため、その地域内のどの保育所に入所しても原則同じ金額になります。認可外保育施設は、一部の施設で上限額が定められている場合があるものの、設置者が自由に設定できるため、施設によってさまざまです。
  5. 運営費
    認可保育所等は、運営費等が国、都、区市町村から出ています。認可外保育施設は一部の補助対象施設(東京都認証保育所等)を除き、原則として保護者からの保育料のみで運営しています。

Q:認可外保育施設の料金はどのように決められているのですか。

A:一部の補助対象施設(東京都認証保育所、企業主導型保育事業等)を除き、認可外保育施設の利用料金には上限額等の定めはなく、各施設の設置者が設定しています。サービス内容に応じて、料金の仕組みや金額もさまざまなので、施設に直接問い合わせてください。一般的には、児童の年齢や利用時間に応じた、月極時間単位の基本料金や延長料金があります。また、入会金、食事代やおむつ代、その他のサービスなどが別料金の施設もあります。施設を利用する際は、事前に契約内容と料金について十分に確認してください。

Q:認可外保育施設を利用した場合、区から保育料の助成はありますか?

A:板橋区では、認可外保育施設を利用した場合に、ご家庭の状況や、利用する施設の類型によって、保育料の助成が受けられる制度があります。要件や手続き方法については、本ページ下部の関連リンクにある該当制度のページをご覧ください。

Q:認可外保育施設は、板橋区とどのような係わりがありますか。

A;区内すべての認可外保育施設が、板橋区が行う指導監督(報告徴収、立入調査)の対象となります。また、板橋区に対して、すべての施設が設置、変更、休止、廃止の届出を行う必要があります。開設や運営に当たっては、児童の安全及び適切な保育水準確保の観点から、「板橋区認可外保育施設に対する指導監督要綱」に定める基準を満たす必要があります。

Q:立入調査とはどのような調査ですか。

A:児童福祉法等に基づき、指導監督基準及び評価基準に定められた調査項目全般にわたって、施設職員へのヒアリングや備付書類の確認等により、基準への適合状況を確認する調査です。本ページ下部の関連リンクに、調査結果を掲載しているホームページへのリンクがありますので、施設を選ぶ際の参考資料としてご覧ください。

本ページの内容に関するお問い合わせ先一覧

  • 認可外保育施設一覧について
    保育運営課保育施設計画係 電話番号03-3579-2493
  • 認可外保育施設を利用する場合の利用料助成について
    保育サービス課民間保育第二係 電話番号03-3579-2494
  • 認可外保育施設に対する立入調査について
    子ども政策課指導検査係 電話番号03-3579-2216

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育サービス課 民間保育第二係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2494 ファクス:03-3579-2487
子ども家庭部 保育サービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。