未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しについて(令和3年度から)

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ページ番号1004629  更新日 2024年4月1日

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ひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、令和3年度所得から以下の税制改正が行われました。

ひとり親控除の創設

 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、「ひとり親控除」が適用されます。

寡婦(寡夫)控除の見直し

 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除を適用し、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設定されました。

ひとり親控除・寡婦控除の適用対象となる子どもの手当と対象者

対象制度 対象者 備考
児童手当 申請者・受給者  
児童扶養手当 申請者・受給者(児童の父又は母を除く)
申請者・受給者と同居する扶養義務者
児童の父又は母が児童扶養手当を申請・受給する場合、申請・受給する父又は母自身は、対象となりません
児童育成手当 申請者・受給者 児童育成手当(障害手当)も同様に対象となります
特別児童扶養手当 申請者・受給者
申請者・受給者と同居する扶養義務者
 

各種手当における控除額

税法上の控除 控除額
ひとり親控除 35万円
寡婦控除 27万円

平成30年度から令和2年度までの所得で判定する各種子どもの手当について

申請により未婚のひとり親等に対する寡婦(夫)控除のみなし適用ができる場合があります。申請要件・必要書類など詳しくはお問い合わせください。

板橋区役所リアルタイム窓口情報

待ち時間などの窓口情報をインターネットで確認できます。

混雑予想カレンダー
混雑予想カレンダーで窓口の混雑予想を事前に確認できます。

リアルタイム混雑情報
リアルタイム混雑状況で現在の窓口の混雑状況をリアルタイムで確認できます。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子育て支援課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477 ファクス:03-3579-4151

子ども家庭部 子育て支援課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。