板橋区区民参加推進規程

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ページ番号1007779  更新日 2020年1月25日

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東京都板橋区区民参加推進規程

(目的)
第1条 この規程は、区が実施する行政活動への区民参加に関し、区が取り組むべき基本的な事項を定めることにより、区民との協働による地域社会の発展に資することを目的とする。

(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 区民 区内に在住、在勤又は在学する者並びに区内に事務所若しくは事業所を有し、又は区内で活動する個人及び法人その他の団体をいう。
(2) 区民参加 区民が、区の実施する行政活動に、立案、実施、評価等の各段階に積極的に関わり、提案又は意見の提出を行うほか、事業へ参加することをいう。
(3) 協働 区民及び区が相互の立場や特性を認め、共通する課題の解決又は社会目的の達成に向け、共に取り組み、サービスを提供する等協力していくことをいう。
(4) 付属機関等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する執行機関の付属機関並びに検討会、委員会、懇談会その他名称の如何を問わず区民、学識経験者等が参加して審議、検討、調査等を行うため設置されたものをいう。

(責務)
第3条 区は、区民の経験、提案及び意見を区政に反映し、地域の課題を協働して解決していくため、区政に関する情報の公開及び提供に努めるとともに、多様な方法による区民参加の機会の提供に努めなければならない。

(計画等の案の公表及び意見の考慮)
第4条 区は、次に掲げる計画等の策定等(計画、指針、施策等の策定及び重要な改定並びに条例の制定、廃止及び重要な改正の立案をいう。以下同じ。)に当たっては、広く区民に計画等の趣旨、内容その他必要な事項(以下「計画等の案」という。)を公表し、それに対して提出された意見を考慮して意思決定を行わなければならない。
(1) 区の総合的な計画又は指針
(2) 区の行政各分野における施策の基本方針又は基本的な事項を定める計画
(3) 区政経営に係る基本的な方針を定めることを目的とする条例
(4) その他区長が必要と認める重要な施策等
2 前項の規定にかかわらず、区は、計画等の策定等が迅速性又は緊急性を要する場合その他合理的な理由がある場合は、計画等の案の公表及びそれに対して提出された意見の考慮を行わずに意思決定をすることができる。この場合において、区は、意思決定後速やかに区民に対し、決定内容の説明を行うこととする。

(意見等の公表)
第5条 区は、前条第1項の規定に基づき提出された意見の概要及び提出された意見に対する区の考え方を公表しなければならない。この場合において、計画等の案を修正したときは、当該修正内容を併せて公表しなければならない。

(計画等の案等の公表方法)
第6条 区は、計画等の案及び前条の規定による意見等の公表に当たっては、これらの内容について計画等を所管する課(東京都板橋区組織規則(昭和46年板橋区規則第5号)第7条に規定する課(防災対策担当課長及び板橋地域まちづくり推進担当課長を含む。)、東京都板橋区会計管理者の権限に属する事務を処理する組織等に関する規則(昭和40年板橋区規則第2号)第2条に規定する会計管理室、保健所、支所、福祉事務所、おとしより保健福祉センター、健康福祉センター、子ども家庭支援センター及び清掃事務所をいう。)及び区政情報課に備え付け、かつ、区のホームぺージに掲載するとともに、その概要を広報に掲載するほか、当該内容の公表に適した手法を広く活用するものとする。

(付属機関等の会議の公開)
第7条 付属機関等の会議は、別に法令又は条例若しくは規則で定める場合を除くほか、原則として公開とする。ただし、会議の内容が東京都板橋区情報公開条例(平成12年条例第1号)第6条第1項各号のいずれかに該当する事項について審議等する場合又は公開することが著しく不適当と認められる場合は、会議の一部又は全部を非公開とすることができる。
2 会議の公開は、会議の傍聴並びに会議録及び会議資料の閲覧機会の提供により行う。
3 会議の傍聴に当たっては、会議日程の事前公開、傍聴者の会議資料の閲覧等、傍聴者の便宜を図るよう努めるものとする。

(公募委員の登用)
第8条 区は、別に法令又は条例若しくは規則で定める場合を除くほか、付属機関等の公募委員の登用に努めなければならない。

(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

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