板橋区基本構想の議決に関する条例

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ページ番号1007054  更新日 2020年1月25日

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平成27年第1回定例会に提出する地方分権に係る条例です。制定理由等は、次のとおりです。

1 制定理由

これまで区市町村の基本構想の策定は、議決事件として地方自治法に定められていましたが、地方自治体への義務付け・枠付けを原則廃止するという地方分権改革の一環として、平成23年の法改正により当該規定は削除されたため、板橋区基本構想の策定等を議会の議決すべき事件とする必要があり、条例を制定します。

2 条例概要

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により板橋区基本構想の策定、変更又は廃止を議会の議決すべき事件として定めます。

3 施行期日

公布の日から施行する。

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