「投票所のお知らせ」について

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ページ番号1010360  更新日 2020年1月25日

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板橋区では、区内在住で選挙権をお持ちの方(板橋区の選挙人名簿に登録されている方)全員に、「投票所のお知らせ」を郵送しています。

このページでは、「投票所のお知らせ」に関するご質問や、困った時の対処法などを掲載します。

Q1.「投票所のお知らせ」がなければ投票できないのですか?
いいえ、なくても投票する事ができます。
「投票所のお知らせ」は投票所の入場券や、投票用紙の引換券ではありません。
選挙がおこなわれることをお知らせするとともに、投票所での本人確認をスムーズに行うために送付しています。
紛失してしまった、又はまだ届かないといった場合は、投票所の係員までお気軽に声をかけてください。

Q2. 自分のところにはまだ「投票所のお知らせ」が届かないのですが…
「投票所のお知らせ」は順次郵送しています。今しばしお持ちください。
恐れいりますが、郵送スケジュールの関係上、対象となる全ての方に行き渡るまで多少のお時間を要します。
都合上、今日中に投票しなければならないといった場合は、Q1のように投票所へお越しください。

Q3.「投票所のお知らせ」を持たずに投票所へ行く場合、何か持っていくものはありますか?
特にありません。
本人確認書類(免許証やパスポートなど)や、印鑑などをお持ちいただく必要はありません。

Q4.では、そのまま受付へ行っても良いのですか?
期日前投票の場合は、受付で交付する「宣誓書」に必要事項を記入してご提出ください。
当日投票の場合は、「投票所のお知らせ」の再交付申請を行ってください。
宣誓書」とは、期日前投票または不在者投票の請求をするものです。
なお、宣誓書は「投票所のお知らせ」の裏面にも印刷されており、公職選挙法施行規則第10号様式に基づいたものです。

Q5. その「宣誓書」は書かなければならないのですか?
はい。これは、期日前投票をされる方全員が書く必要があります。
期日前投票は、「投票所のお知らせ」を持参しても裏面の記載がなければ投票する事ができません。

Q6. 家族全員に「投票所のお知らせ」が届かないのはなぜですか?
「投票所のお知らせ」は住民票の世帯ごとに郵送しているため、異なる世帯の方には別途郵送されます。
同世帯の方には、「投票所のお知らせ」を一つの封筒でお送りしています。

Q7.「投票所のお知らせ」がいつまでたっても届かないのはなぜですか?
宛先に対象者がいない、または郵便受けの表示がないため郵送できなかった、などの理由が考えられます。
「投票所のお知らせ」は、板橋区の選挙人名簿に登録されている方全員にお送りしています
しかし、残念ながら何らかの行き違いによりご自身のもとへ到達しなかった場合も想定されます。
その場合、Q1にもありますが、「投票所のお知らせ」がなければ投票できないというわけではないので、しばらく経っても「投票所のお知らせ」が届かない場合は、そのまま投票所へお越しください。

Q8.投票後に「投票所のお知らせ」が届いた、または見つかった場合は破棄しても良いですか?
破棄して頂いてかまいません。
なお、お知らせには氏名や住所といった個人情報が記載されているので、破棄する際は十分にお気を付けください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会 事務局
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2681 ファクス:03-3579-2687
選挙管理委員会 事務局へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。