在外公館申請をする場合

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ページ番号1010388  更新日 2020年1月28日

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登録資格

  • 年齢満18歳以上の日本国民であること
  • 海外に3か月以上住所を有すること

※ なお、申請時に3か月以上住所を有している必要はなく、「在留届」の提出と同時に申請書を
提出する必要があります。

申請書の提出方法

  • 申請者本人又は申請者の同居家族等が、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。
  • 窓口時間は日本大使館や総領事館によって異なりますのでご確認ください。

※ 申請書には日本での最終住所地本籍地を記入する必要がありますので事前にご確認ください。

登録申請時に持参するもの

申請者本人による申請

(1) 申請書

※ あらかじめ、申請書の署名欄等、必要事項を記入してください。

(2) 申請者本人の旅券

※ 事情があって旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。
(運転免許証、写真付き住基カード、マイナンバーカード(個人番号カード)など、官公署発行の顔写真付きの免許証、許可証、証明書(写真に浮出しプレスによる証印のあるもの又は写真に特殊加工してあるもの)など)を1点ご用意ください。

(3) 領事館の管轄区域内に定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類

(住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書など)
※ 3か月以上住所を有してから申請する方は、住所を有している全期間ではなく、3か月以上住所を有していることを証明できる書類
で足ります。
※ 以下の場合には(3)の書類が不要となります。

  • 3か月以上住所を有してから申請する方が、在留届を3か月以上前に提出している場合
  • 住所を有している期間が3か月未満の時点で申請する方が、領事館の管轄区域内に住所を定めた年月日以前に既に在留届を提出している場合

(4) 領事館の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類

(住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書など)

同居家族等を通じた申請

  • 上記(1)の申請書に加え、次の書類が必要になります。

(5) 申請を行う同居家族等の方の旅券

※ 旅券以外の身分証明書は認められませんのでご注意ください。

(6) 申出書

外務省・日本大使館・総領事館で入手できます。

その他

  • 死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4か月を 経過した場合等には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。

お問い合わせ

板橋区選挙管理委員会
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号 板橋区役所北館7階 14番窓口
電話番号:03-3579-2681 ファクス番号:03-3579-2687
(受付・お問い合わせ)
午前8時30分~午後5時00分 (ただし、土日祝日及び年末・年始〔12月29日~1月3日〕を除く。)

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会 事務局
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2681 ファクス:03-3579-2687
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